新型コロナウイルスの緊急事態宣言からまん延防止等重点措置への移行に伴い、宮城県内の飲食店は13日から一定の条件を満たせば酒類の提供が可能となる。ただ、所在地や県が独自に感染対策を認証した店かどうかで提供できる時間帯が異なり、仕組みは複雑。県は「経済を回しながら感染を防ぐ上で必要な措置」と理解を求め、周知徹底を図る考えだ。

 13〜30日の重点措置期間中、県が飲食店などに要請する内容は表の通り。通常営業に戻れるのは、仙台市以外の34市町村にある認証店。10日時点で562店あり、酒類も終日提供できるようになる。
 時間限定で酒類を出せるのは、仙台市の認証店(1063店)と34市町村の非認証店。営業時間は午前5時〜午後8時で、酒類の販売は午前11時〜午後7時に限られる。仙台市の認証店については、同じテーブルで飲食できる人数を「4人以内」と定めた。
 仙台市内の非認証店は、酒類提供の終日停止が継続される。午後8時までの時短要請に応じれば協力金が支給され、従わない店は法に基づく過料(20万円以下)の対象となる。
 カラオケは「紛らわしいので注意が必要」(県担当者)。「カラオケボックス」は県内全域で午前5時〜午後8時に営業できるが、飲食店の「カラオケ設備」は自粛対象。ボックスでの酒類提供は仙台市内が終日停止で、34市町村は午前11時〜午後7時。
 細かい要請内容について、村井嘉浩知事は10日の記者会見で、酒類提供に厳しい制限をかけた結果だと説明。「国の協力金支給条件の兼ね合いもあり、このような形になった。周知に努力する」と述べた。

河北新報 2021年09月11日 10:10
https://kahoku.news/articles/20210911khn000007.html