スリランカ人男性2人が難民不認定処分を受けた後、入管から訴訟を起こす時間を与えられずに強制送還させられたとして、国を相手取り計1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。
平田豊裁判長は入管職員の対応について「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害し、国家賠償法の適用上、違法になる」として、計60万円の賠償を命じた。
スリランカ人男性の代理人弁護士によると、外国人の強制送還をめぐり、違憲判決が出たのは初めて。

時事ドットコムニュース
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