2021.12.08 19:28

クレーンゲームの確率機は違法?ゲームセンターが抱えるさらに大きな違法性

 だが、ネット上では、「そもそも確率機が違法なのではないか」「一定額までお金を吸い込むまで景品が取れないように設定するのは景品表示法などに違反しているはず」といった指摘が出ている。実際のところ、“確率機”は違法なのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は、次のように解説する。

「このような話、いろんな方がいろんなことを言ってますが、実は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法、風営法)』の話です。ゲームセンターは風適法2条1項5号の営業に該当するので、営業するためには法律に基づいて公安委員会から許可をもらわなければなりません。

 ところで、勝つとパチンコ玉を与えられ、それを第三者に買い取ってもらって現金化するという、ふざけたシステムのパチンコ店は、風適法2条1項4号の許可が必要です。

 ゲームセンターにあるゲーム機器は本来、『遊ぶ』ことが目的の『ゲーム』なので、何かをもらえるものではありません。格闘ゲームやレースゲームでどんなに勝ったって、何ももらえません。これに対し、パチンコ店は最初から何かをもらえることが期待される(射幸心をそそる、といいます)ものなので、別モノです。

 しかし、『ゲーム』にもかかわらず、その勝敗によって何かをもらえるとなると、『射幸心をそそる』おそれが出てくるため、風適法2条1項4号の許可がないのに、風適法2条1項5号の許可だけで営業してはダメなのです。

 ここで『クレーンゲーム』ですが、これは確かに『ゲーム』の勝敗によって景品がもらえたりもらえなかったりするので、『射幸心をそそる』おそれがあるわけです。

 もっとも、ここからが法律ではなく世の中にある“よくわからない取り決め”(例えば、ソープランドが“売春にならない”という取り決め)なのですが、警察の話によると『クレーンで釣り上げるなどした物品で、小売価格がおおむね800円以下のものを提供する』なら、『ゲームの勝敗によって、景品がもらえたりもらえなかったりすることにはならない』、すなわち射幸心をそそることにはあたらないとされています。世の中には、こういう“よくわからないルール”がたくさんありますね。

 ところで、『確率機』のクレーンゲームですが、『確率機』がどうのこうのというより、景品が『800円』以上であるという時点でOUTです。とっとと摘発されてほしいところです」

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2021/12/post_268351.html
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