「日本では手に入らない海外の児童のヌード写真がどうしても欲しかった」児童ポルノ輸入容疑で漫画家の鈴木健也容疑者を逮捕★4 [記憶たどり。★]
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https://nordot.app/845506520120573952
ドイツから児童の裸などが載った写真集を輸入したとして、愛知県警豊田署は20日までに、
関税法違反(禁制品輸入)の疑いで、千葉県船橋市、漫画家鈴木健也容疑者(40)を逮捕した。
署によると「日本では手に入らない海外の児童のヌード写真がどうしても欲しかった」と供述している。
署は鈴木容疑者の自宅から児童ポルノが掲載された書籍46冊を押収した。
名古屋税関は20日、同法違反容疑で名古屋地検岡崎支部に告発した。
逮捕容疑は昨年9月と同10月の2回、児童ポルノ写真集計6冊をドイツから国際書留で輸入した疑い。
代表作に「おしえて! ギャル子ちゃん」などがある。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1640007032/
1が建った時刻:2021/12/20(月) 17:50:58.32 Facebookに投稿された「ナパーム弾の少女」の写真が検閲で児童ポルノ認定され一旦は削除されるも、ノルウェーの首相を含む大勢から非難殺到で検閲を撤回した
https://i.imgur.com/EgIPTPC.jpg 児童じゃないけど「シンドラーのリスト」でユダヤ人が全裸にされるシーンはモザイク無しのモロだったな。歴史的に重大な事だからOKって事か >>497
そうだろうね
歴史的事実をボカさずありのままに伝えることの重要性なんだろうね じつはアウシュヴィッツの史料のほうで、まあシャワー室の様子はそこの作業員があとで想起して
描いた絵しか残ってないんだけど、敷地内の別の場所でガス殺を行っていたときに屋外で脱衣させて
いて、そのときの写真は残っている。
ところがこの写真も、全裸でフレームを横切る犠牲者の女性が若く見えるように修整されている。
歴史的事実ってのは、いつもわれわれの手をすり抜けて分からなくなってしまうらしい。 いろいろ調べたが、今回摘発された物の内容次第だが、未成年の単なるヌード写真の単純所持はドイツでは合法っぽいかな
まず、ドイツの刑法では児童(14歳未満)と青少年(14~18歳)を区別しているが、
どちらの場合も条文は基本的に同じで児童ポルノであることの定義は以下になる:
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.htmlの184, 201を参照)
>a) 児童(青少年)による、児童に対する、または児童を前にした性的行為
>b) 不自然に性的に強調された姿勢の衣服の全部又は一部をつけない児童(青少年)の描写
>c) 衣服をつけない性器または臀部の性的に刺激的である児童(青少年)の描写
これらの児童ポルノは日本同様単純所持を禁止されているが、aは実際の性行為だから除外するとして
性行為を描写したものではないポルノであるbとcは「不自然に性的に強調された姿勢」
また「性的に刺激的である」という要件が重要になる
たとえばプールで水浴びをしてる児童の裸体写真などは個人で撮影する場合もあるが、
そういったものは「性的に強調された」「性的に刺激的」という要件を満たさないので
刑法で単純所持を禁止される児童ポルノには該当しないとみられる
他方で日本では性器が描写されているかどうかがポルノであるかどうかの基準になるから、
bとcに該当しない単なるヌード写真も違法とされる恐れがある
このあたりの文言の解釈が実際にドイツの刑法のコンテクストでどうなっているかだろう
https://www.strafrecht-bundesweit.de/strafrecht-kanzlei-verzeichnis/erwerb-verbreitung-und-besitz-jugendpornografischer-schriften/ では
>例えば、特に不自然な体勢を見せず、性的刺激を喚起することを目的としないヌード写真、ドキュメンタリー、長編映画は、StGB第184条cの違反に該当しません。
と説明している >>500
なおややこしいのが、201条では
>(3) 18歳未満の他人の裸体を被写体とする写真を撮影した者には、2年以下の親告罪又は金銭罰を科する。
>1. 支払いと引き換えに、第三者の調達のために、生産または生産を申し出ること、または
>2. 支払いと引き換えに、自分自身または第三者のために調達すること
とあって、18歳未満の裸体を「有償で」撮影したり受け渡すことを禁止しているところだろう
つまり、現在のドイツの刑法ではかつて合法だったような未成年のヌード写真集の類はもはや新規では売買できない
逆に言えば、184条のポルノに該当しないヌード写真等を個人が譲渡したり単純所持することは合法ということになる >>501
「2年以下の親告罪」とあるがこれは翻訳機のミスで「2年以下の自由刑(custodial sentence)」だな >>500
それはドイツ刑法の現在の条文による児童ポルノの定義で、考察もたぶん正しいんだが、
2015年に改正される前の定義では、たんに「子どもによって、または子どもに対して、あるいは
子どもの前で行われる性的な行為を描いた表現物(Schrift, 画像も含まれる)」となっていて、
一般に行為には主観的要素が必要なため、狭い解釈では、性的な行為のポーズにみえるが本人
(や周りのひと)もエロいことをやってると思ってないようなものは児ポにならない可能性が
あって、改正によって「不自然に性的に強調された」とか「刺激的な」といった客観的な条件が
追加された。
そこら辺の経緯はこちら。
Posing-Bilder von Kindern - legal oder Kinderpornografie gemas § 184b StGB?, 2019.05.13
ttps://www.fachanwalt.de/magazin/strafrecht/posing
このいわゆる「ポーズ画像」が児ポに含まれるようになったことが、広い意味に誤解されて、
ドイツでも"いまは"性的部位が写っていたら何でも違法というウワサになっている場合もあるかもしれない。
児ポ事件をあつかうドイツの法律事務所の一般向けのQ&A集によると、(客観的にみて)エロい
ポーズ画像と、性器のドアップ画像を議論の余地なく児ポに含めるのが、2015年の改正の趣旨だったようだ。
KINDERPORNOGRAPHISCHE SCHRIFTEN, § 184B STGB
ttps://strafverteidigung-hamburg.com/1711/kinderpornographische-schriften-184b-stgb/ 原則禁止なモノを厳しい条件付きでお目こぼししてもらう感じかな ちなみに2014年のSebastian Edathy事件のときに、メディア犯罪法の専門家が言っていたのは
こういうことだった。
衣服を身につけていない9〜14歳の子ども(少年)が、騒ぎまわったり、遊んだり、ふつうの
姿勢で座ったり、性器のことばかり語ったりしてる動画は児ポではない、と。
"Was Edathy getan hat, ist nicht strafbar", 2014.02.15
ttps://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kinderpornografie-edathy-interview-strafbarkeit/
もしEdathy事件がこういう問題なら、2015年の刑法改正はそこまでは切り込めなかったという
ことで、Edathyは現在の刑法にてらしても犯罪者ではないだろう。 >>500
>まず、ドイツの刑法では児童(14歳未満)と青少年(14歳〜18歳未満)を区別しているが、
>>501
>(3) 18歳未満の他人の裸体を対象とする写真を撮影した者には、2年以下の自由刑又は罰金刑を科する
>1. 支払いと引き換えに、第三者の調達のために製造また提供すること、または
>2. 支払いと引き換えに、自分自身または第三者のために調達すること
に訂正 >503
なるほど、2008年の法改正でポージングも含めるようになったと書いてあるね
ただややこしいのはどうも具体的な要件として(つまり>>500のb, c項として)明文化されたのは2015年の法改正からだということらしい
(ttps://irdb.nii.ac.jp/en/01441/0004054604の319頁と注16参照)
>また、2013年の連邦司法裁判所の判決では、子ども自身が積極的にある性関連の姿勢や位置をとっていることが描写から明らかな画像のみが、
>犯罪的ポージングとみなされるとしています。この判決に基づけば、不随意的な体位の描写は、§184b StGBに該当しないことになります。
>例えば、子供が眠っていて、子供や第三者の行為要素がないような場合です。したがって、処罰の対象となるポージングの境界線を越えたかどうか、
>あるいは処罰の対象から外れるかどうかは、個々のケースで判断する必要があります。
そしてこの記述を見るなら、単に裸体を撮影しているだけのヌード写真が児童ポルノとみなされる可能性はやはり低そうに見えるな >>496
この少女は後にアメリカへ移民して暮らしていたそうだ (ID変わってるが506〜508はID:yF1V23MZ0による書き込み)
また指摘されているとおり、2015年の法改正につながったのは、edathyとかいうドイツの元政治家の国際的な児童ポルノスキャンダルが原因で
(ttps://de.wikipedia.org/wiki/Edathy-Aff%C3%A4re)、これが201条の改正にも繋がっているようだ
ttps://de.wikipedia.org/wiki/Verletzung_des_h%C3%B6chstpers%C3%B6nlichen_Lebensbereichs_und_von_Pers%C3%B6nlichkeitsrechten_durch_Bildaufnahmen
おそらく201条の規定は、184条だけでは取り締まれない商業流通している児童ポルノにあたらない未成年のヌード写真を取り締まるためのものなのだろう
だからEdathyの件はこれによって法的に裁くことができることになる
ただこれは上にも書いたが、あくまで有償である場合のみ罰せられるので、有償でない授受や単純所持はやはり合法ということになるのだとおもう
もうひとつ注意しておく点としては、201条はドイツの刑法においてはあくまでカテゴリ的に「私生活とプライバシーの侵害」となっていて
184条を含む性犯罪一般を取り扱う「性的自己決定権に対する罪」とはカテゴリが異なっているということかな 有償で輸入してるし
他の児童ポルノ関係っのがドイツからの問い合わせだったり >>491
その後12歳くらいのわりと美少女のヘアヌード写真集があったような・・ ゲージュツの人はどうやって少年少女のモデルを調達してるんだろう?
厳密な審査をパスした未成年専門の派遣事務所があるのだろうか 美しいものは美しい
かわいいものはかわいい
なんでこんなことに規制をかけるのか
訳が分からん
いまも結局暗黒時代だということ
なんの権限があって偉そうに規制をかけるのか
訳が分からん
みんな怒れよ >>99
明らかに〇府なのに字幕は「あーん気持ちいいー」とかになってるのとか昔あったわ >>512
日本人以外のはけっこうあった。白人と東南アジアのハーフは色白で良かった。 何だよ日本は甘いみたいなイメージなのに
ドイツの方が緩いのかよ >>102
14歳は両方に入ってるぞ
日本語難しいよな この児ポのニュースが出てきてから、
ついさっきまでミスターフルスイングの作者かと思ってたわ
ギャル子ちゃん?…絵柄かなり変わったな〜
蝋燭姫でデビューしてたんだ?
不自然なくらいミスターフルスイングの話題が出ないのは世代が違うせいかな〜俺も年を取ったなぁ
とか思ったら完全に違ったわ 遺品整理の時にガキの裸写真集がたくさん出てきたらどうするんだろうね?
そのままゴミの日にも出せないだろうし・・・・・・。
持ってるだけでパクられるなんてチャカやシャブと同じだよな。
昔は書店で平然と売られてたのにな ギャル子とかいう漫画は5年前にアニメ化されてたんだな。
有名な声優や当時新人で後に売れっ子になる人とか豪華じゃん。
スラムダンクの声優はもっと豪華だったけどね この漫画家は白人のメスガキのつるピカのオマンチョ見て抜いてたんだな 単純所持違法ってのは
たとえばある人物の名誉を棄損するような内容の文章を「公開」するならともかく
単に個人的に所持していたというだけで人権侵害として逮捕するみたいな異常な法律だからな
根本的にはキリスト教保守系白人とフェミババの怨念とヒステリーで作られた
自由主義の流れに逆行する法律だわな 千葉の船橋から愛知の豊田まで護送車で連行されたんだな。
釈放されたらきしめん食べたりういろう買って帰宅かな >>509
> 201条の規定は、… Edathyの件はこれによって法的に裁くことができることになる
なるほど。児童ポルノではなくて、商業目的で子どもの裸を撮影したり、販売したり、または
それを買ったりすることは、被写体の同意の有無にかかわらずプライバシーの侵害になるんだな。
それは気づかなかった。
そうするとEdathyが、ヌーディスト映像を撮影して売っているサイトからそれを買ったのは、
いまでは犯罪になるね。
そこで、過去に出版されたヌーディスト雑誌を売買するのがプライバシー侵害になるのかどうか
確認しようと思ったが、分からなかった。というのもネットのオンラインマーケットをみると、
今回の密輸事件の雑誌の同じシリーズで、表紙に小学生くらいの裸の写真があるものが、いまでも
ドイツの発送者に注文できるようになってて、よくない状態だ。 現物の写真集をわざわざ輸入しなくてもデジタルデータとかなかったんですかね? 写真とか絵と同じやないか
どうせ絵にするんだし絵見とけよ 資料扱いはせいぜい全く違う5冊以下だわ
白人ロリの同じ系統の雑誌集めて資料はない >>522
きれいな紙にくるんで棺に入れれば隠滅完了 ロリペドなのか
日本は水着すら禁止されているのでデッサン目的なのか? >代表作に「おしえて! ギャル子ちゃん」などがある。
草w >>530
>そこで、過去に出版されたヌーディスト雑誌を売買するのがプライバシー侵害になるのかどうか確認しようと思ったが
俺もドイツ語のソースを色々探ってみたんだけどそこがわからないんだよね
どうやら>>201条aの改正がedathy事件の余波で起こったことと、EUの性犯罪規制と平仄を合わせるためのものであることは
wikipediaにもあるとおり間違いないようなのだが、これが法規制以前に製造されたものの有償でのやり取りをも規制しているのかはわからなかった 25年ぐらい前ならいくらでもあったのにね
今はないのかな? 宗教画とかも児ポ規制しないのかwww?
(´・ω・`) 日本も海外に倣って児ポ規制を強めろ、とアッチ方面の人は言ってたが >>25
逮捕されてもそこが強みだな
名前を伏せれば知る人ぞ知る一品になるだろう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています