【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★6 [生玉子★]
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弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。
電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。
本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。
振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、
「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」
という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。
ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。
「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。
しかし、その後の刑事判例では、上記最高裁民事判決後も、誤入金分の預金の払戻しについてかなり「強引な理屈」で詐欺罪の成立を認めている。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769
前スレ
【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★5
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653134908/ 銀行コード0001がみずほで0005がUFJだから
田口が463世帯のリストのトップだったって事は
みずほの人はいなかった
って事はUFJも田口と他に2~3人くらいしかいなかっただろうし
阿武役場がUFJに振り込み依頼した総額は2~30万円くらいだろうから
振り込み金額を4630万円って間違えるのはおかしいだろ 有罪にしても返済能力ないんだろ。
役場で弁償して、職員の給与削減して穴埋めするしかないね。 >>944
田口しょう 他○名 合計金額4630万
ていう稟議なんだろうね 4630万円取り返すために10億円位費用かかって、
①円も取り返さないという大赤字の決算書。 直ぐに返しても利子分は特するよ。
4000万円が一手期間口座にあったわけだから。
まだ、個人口座はマイナス金利ではないからね。 >>27
短期間であれだけのことができる頭はあるからな >>1
郷原(笑)
はい汚沢親衛隊で日姦チョンダイの反日チョン犬な
解散、解散 母と妹がいるみたいだから出所後はその二人に面倒を見てもらって田口の給料は全額返済に回せば完済の可能性も出てくるな
田口を雇う人間がいればだけど >>957
室長が振込依頼書の内容を把握してなかったのは痛い。
ベテラン職員に任せっきりだったから、それで田口だけに送金されてしまうことさえ判らなかったんだろ。町長も見たなら町長もな。 そりゃ詐欺とはいえない内容だからな
公的機関による無罪お墨付きを与えるだけやろな >>1
無罪なら検事は起訴すら出来ないんじゃねーの??る でどうするのが1番得だったんだ?
誤振込に気付いたら南の島にバカンスに行って数ヶ月遊んでから使った分除いて返すのがいいんか? オイラの24才は恐い先輩たちの下で“ヘイコラヘイコラ”時代は変わったわ 返すって言ってるから民事では田口に入ってからの金の流れは裁判で追及できないらしいな
長くなりそうや 金融機関で働いてる人も何かしら欲が出て犯罪を犯す人もいる
人間の心は弱い
だから今回悪いのは田口だけど、ご送金したやつにも何らかの罰を与えなきゃダメだ
ご送金しなきゃ起きなかった事件なんだから >>973
4600万の預金証明見せて利回り8%で30年のシェアハウスを作る融資をスルガ銀行で受けてれば不労所得だた >>977
主犯は町な
しかも資金洗浄が目的だったら田口さんは被害者だからな 町役場にとっては刑事事件のほうは無罪でもかまわない姿勢だろ。
刑事事件じゃないと金の行方が調べられないからお願いしているようなもの。 >>979
組戻しで元に戻そうとしたのに、資金洗浄ってどんな夢みてんだよ こいつ4630万分の税金も請求されることになるんだぜ
ほんとアホだろ >>981
組戻で公文書求めるのは不自然なんだよ
組戻なら単なる同意だから
別口座への再振込なら手続きが絡むから指示書を求めてもおかしくなくなる >>978
収入証明はいらんのかwスル銀ならザルそうw 民事・刑事
所有権移譲の定義
このあたりが曖昧な気分で決めてかかる輩が多すぎる
力の強い官の方に付きたいのはわかるが、法に書かれていない以上、振り込んだ側が悪いに決まってる
あとはあくまでお願いしかできない 誤振込 ← 銀行のミス
誤決済 ← 市役所の発注ミス
今回の件は銀行にはミスはないから誤振込じゃないからな 元同僚曰く給料入ったらパチンコですぐ使ってスッカラカンになってたらしく昼ご飯食べてない時は金ないんかなって見えたそう 話しがファンタジーに成ってきたら
このスレも終末に近づく 誤送金だと連絡を受けるまでに使い切ればよかったが
連絡を受けた後に動かした分はアウト >>986
不当利得は返還しろって法律に書かれてる >>991
4630万給付されたと言い張れば不当利得も怪しいw 自分から振り込ませたわけじゃないからな
詐取と言っても受け身で返さないわけで容疑を切り替える必要はありそう >>298
ここで指摘されてる告知義務と逮捕容疑の電子計算機使用詐欺罪は別だよ。
電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機に対して「不正な手段」を用いて欺罔する事を罰する。
しかし今回田口くんは自分の口座に「正しい手段」で電子計算機に指示を出している。
それは告知義務とは別の問題。 >>957
いや、役所はそういう起案はしない
支出先は別添資料①のとおり
と書いて、別添資料①に支出先のリストをズラズラと並べる(EXCELの表みたいなイメージ)
で、添付資料②には「支出先データを格納したフロッピーディスク」としてフロッピーディスクそのものを添付する
これで支出先全員の決裁が取れたことになる。
そして、本当はこのリスト(添付資料①)を銀行に手渡して銀行が手入力するんだけど、それが面倒だからと言うことでフロッピーディスクだけでやり取りするというローカルルールが出来上がったはず。 >>996
不正な債権を主張して銀行から金を引き出したらあかんって判例があるから
引き出す行為自体が不正になるだけや >>997
ローカルルールじゃなくて山口銀行の総合振込はフロッピーでデータ交換してるんだよ
あくまでも山口銀行の仕様。同じ山銀でも山形銀行はフロッピーやめてる。 >>996
電子計算機使用詐欺罪の要件に欺罔は入ってないよ このスレッドは1000を超えました。
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