【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も ★4 [ギズモ★]
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記者会見するじゃいさんの代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士=東京都千代田区の司法記者クラブで2022年6月17日午前10時22分、井口慎太郎撮影
お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220617-00000039-mai-soci
お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん(50)が、競馬の払戻金で得た所得に東京国税局から不当に課税されたとして、東京国税不服審判所に10日付で不服を申し立てた。代理人弁護士らが17日、東京都内で記者会見して明らかにした。「外れ馬券」の購入費が経費として認められず、追徴課税を求められたといい、じゃいさん側は「外れ馬券代が経費として認められないのはおかしい。競馬業界、競馬ファンのために国税の基準がおかしいと主張していく」としている。
代理人の加藤博太郎弁護士らによると、課税対象となったのは2016~20年分の払戻金。じゃいさんは、外れ馬券の購入費は経費になると考えていたが、東京国税局から今年3月、じゃいさんのケースでは払戻金は「一時所得」に当たり、外れ馬券代は経費として算入できないと指摘され、延滞税を含む数千万円を納付したという。
馬券の払戻金を巡っては、最高裁が15年に「的中するか考えず、長期間に何度も頻繁に馬券を購入し続けた場合、外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示した。国税庁は18年、馬券購入の期間、回数、利益発生の規模などを総合考慮して、外れ馬券代を経費計上できるか判断するという通達を出した。じゃいさん側は「現状では、ほぼ全てのレースを競馬ソフトを使って自動購入するような人しか経費除外の対象にならない。対象の範囲が狭すぎる」と主張している。
じゃいさんは20年12月に川崎競馬の指定された3レースの1、2着を全て当てる「トリプル馬単」で予想を的中させ、払戻金が約6410万円に上ったと、動画投稿サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルで明かしている。【松尾知典、志村一也】
関連記事
インスタントジョンソン・じゃい、競馬払戻金への追徴課税で破産「この法律をぜひ変えてほしい」
https://encount.press/archives/317796/
外れ馬券は経費認める 東京高裁、男性が逆転勝訴 [2016年4月21日]
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H6P_R20C16A4CR8000/
外れ馬券代、経費と認めず 男性が逆転敗訴、東京高裁 [2020/11/4]
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H6P_R20C16A4CR8000/
関連リンク
競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
※前スレ
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税 15年には最高裁が〝経費〟認める判決も [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655450748/
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も ★2 [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655504621/
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も ★3 [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655530366/ 数千万納付て。競馬で億単位儲けてたの?
出来るもんなんだな。 捨てられたハズレ馬券拾ってきて「オレの経費だ!」ができちゃうのはどうするの? >>2
最終的にマイナス数億円で良ければ5chの奴らだってできるぞ 日本はそういう税制 「2重課税でフェアじゃないと」公営ギャンブルから遠ざかる方向にしておいたほうがいい。
競馬もスポーツとして自立できる組織めざして自治体も別の財源考えろ。 まぁ他の法律とかと同じで制度が時代に合ってないのはあるだろ
普通の馬券はともかく重勝式くらいは宝くじと同じでもいいと思う でもこれ怖いよな。
1.1倍に1億かけて1.1億手に入って喜んでたら
1.1億に税金が掛かるってことだろ? >>3
それよく言われてるけど拾ってきたレシートでも経費申請できるからな? ゴミ箱漁ってハズレ馬券大量に集めりゃ経費に認定されるとかw 粗品も馬券は100円買ったとか今回は買ってないとかウソを言い出したなw
確実に今も馬券を100万単位で窓口で買ってるだろ
当たっても税金逃れするために 最高裁は要件あって認めたのであってその後も要件にあわない例では納税者が負けてる。 パチの景品交換所と違って公営なら換金時に天引きしてあげようよ。 >>9
そのときは1000万だよ
ダメなのは10通りの11倍の組み合わせに賭けたとき
同じ1億1千万の戻りだけど
1億の所得になる 馬券はなるべく窓口で買う
SNSに載せる場合は買った金額を手とかで隠す
ただ今回みたいにWIN5とかだとネットでしか買えないから税金逃れは不可能 当たり馬券に税金が掛かるんなら外れ馬券を考慮しないとおかしいわなあ
まあ、おかしいんですけどね自民日本國は 自民の使途不明金11兆円をなんとかせえよ
それができないのにこんなとこまで踏み込んできて搾取しようという魂胆が汚ねえ >>10
レジのとこにあるレシート入れに手突っ込んでゴソッと持っていった奴がいたなあ 本来、ギャンブルで「経費」って考えがちょっと違うとも思うんだが、
公営ギャンブルで税金がかかる、っていうのもそもそもおかしいんじゃないかと ハズレ券購入費を経費にしないなら初めからオッズで税金引いとけよ じゃいみたいに数万数十万馬券買ってる奴と違って
大半は少額でフワッとした感じで納税もせんでやってるのに
余計な事をすんな せめてPAT購入分はハズレも経費として認めてくれんか 今年は所得出そうだから競馬でもやっとくか、勝てば儲けだし負けても経費にできて税金が減る
これは明らかに不当だからこれはできないようにしないといけない そもそもギャンブルの当たり外れで生計をたてるのが人として間違ってる
コラムや予想なんかで生計たてるのなら、馬券購入する必要なかろ You Tubeに上げなければ、
違法か合法かはともかく
少なくともバレなかったろうに。
大金稼いだ上、You Tubeでも
稼ごうと欲かいたのがマズかったんだろう。 こういうのが不当だと思うから、裁判所だって経費化のために「業」レベルを要求してるわけだし 爆笑問題の田中も万馬券を当てて797万円の払い戻しを受けたがご祝儀配ったり税金で赤字とか言ってた めんどくせえから10万以上の勝ち馬券は払い戻しの時に差っ引け 少額はお目こぼしして高額は納税するって今の状況でいいんじゃん
少額を捕捉するような制度に変える必要もない 税務署が知れば徴収しに来るなんてものは最初から非課税でいい
主催者の儲けから取って十分だ マイナンバー必須にしたら暴動起きそうだしな。
出る杭は何とやらで続くんじゃないか。
まあ後は嬉しくてもSNSやら動画で公開しないことだな。 ハズレ馬券が経費として認められるなら
今まで株を買った金を全部経費として認めてください
そうすりゃ死ぬまで赤字決済できる よくわからんが馬券買うたびに帳面付けなきゃいけないの?
今までいくら買ったかなんて覚えてるものなのかね? 超金持ちの脱税に繋がる恐れがあるので現行法維持でいいと思う これが認められるなら
賃貸物件の購入費用も全額経費で
賃貸収益は一生赤字計上か
そりゃ目出度い だいぶ前から馬で勝ったら納税の必要があるのは常識だと思ってたが 解ってない奴多すぎ。
1レース目で1000万賭けてハズレ
2レース目で1000万賭けて当たりだ2000万の戻し
結果プラマイゼロなんだけど税務署は2レース目で1000万儲けてるから課税するねって言う事 これは賭博法を制定した時、明治天皇が「博打で生計を立てられるという事はあってはならんし、生計を立てられるかもしれないという夢すら見させてはならん」というような話をしたところから、
それを守り続けてるって事なんだよね。 >二重課税(にじゅうかぜい)とは、一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して、同種の租税が2回以上課される状態をいう。単に二種類の課税がなされているだけでは二重課税と見なさない
さて、競馬は該当するのか?
そもそも寺銭は税金でもないし >>49
2レース目も負けたら課税されないのか勝ったレースの賭け金総額プラス勝って得た金に課税ということか >>52
損の話じゃなくて、購入費用を全部経費に、って話だと思うが >>49
事業なら1レース目のハズレも経費に入れられるけど
事業として認められなければ
2レース目に何の関連性もないからなあ… >>12
粗品はずっと当たったら買ってないというつまらないネタばかりしてたんやで
逆神になりたいだけのホンマにつまらん芸人や >>54
賭け金額に課税するわけねえだろ。脱税言い出す前に頭鍛えろ この人の場合、単純にハズレ馬券も経費って事ではなく、競馬ネタでYou Tubeやってるから、馬券購入代をその為の経費として落とせると考えてたんじゃなかろうかと思う。
俺は同人誌描いてるけど、ソシャゲのガチャ代は同人誌の資料ということで経費にしてるけど、普通に通ってる。
金額が50万くらいだからかもしれないが。 経費と認めたら大穴当てたやつは
ハズレ馬券拾うようになるだけ
逆に脱税が増える >>56
確かに理屈で考えると税務署が正しいわなw
けどプラマイゼロなのに勝った2レース目だけを見て課税するってのは納得いかないわなw つか、ネット購入はわかるからいいけど
現金購入した場合はハズレ馬券を捨てずにとっておけば
経費になるだろ。
これ認めなかったら司法が狂ってる。 >>60
本人曰くその通り
認識の甘々さが招いた自業自得なんだけど
何故か今競馬民代表みたいな面で寄付まで募ってる
んなもん認めるなら新聞の予想師だけ経費が認められる不公平がでるだろと いや、こんなん税務署の請求通りに払わなきゃいけないなら、公営ギャンブルなんて買えないでしょ
廃れていくよ。JRAもロビー活動した方がいいよ。 >>2
トータルマイナスでも当たり馬券だけ合計して税金払えって話 >>63
実馬券は拾ったケースがあるから経費として認めないのは分かるけど、ネット購入まで経費として認められんのは意味が分からんわな 物を仕入れて利益乗せて売る→事業(事業所得)
株や暗号資産を安く勝って高いときに売る→投資(配当所得や雑所得)
これらは常識的な事業のスキームであり、継続的な利益を期待できるので事業性ありとされる(商売のセンスがないとか投資が下手なのは問題にならない)
競馬は事業性がないので一時所得になり、外れ分は経費にならない
競馬は控除後の総額を取り合うので平均しての期待値はマイナス
ここに事業性を認めるには
・自己流でいいからロジック/アルゴリズムを持ってそれに従って買うこと(オッズの歪みを突く等)
・その証明として十分な回数・期間で利益を上げること
・当然ながら収支を証明できること
ここまで揃えて「あー、そこまでやったら遊興じゃなく事業だね」と認められたのが卍等の判例
じゃいがどうかってたかは知らんがこれらの線に乗ってれば勝つ見込みゼロではない
勝っても一般の競馬ファンには無関係だろうけど 動物虐待ギャンブルとか無くせば良い!時代に合ってないし金持ちの道楽の為に年間何百頭殺してるんだよ >>68
ハズレ馬券を経費にしたら、極端な話、国の金で馬券買えちゃう事になるからな。 >>66
むしろJRAは個人の税の問題でグレーに手を突っ込むなボケカスとしか思ってないだろ >>1
このじゃいってヤツは負け犬老害雑魚パヨクか? 外れ馬券については馬券買うとき領収証を出してもらえば解決するだろ。 税務署の職員の態度が気に食わない。
あいつら死ねばいいと思う。 もう競馬なんかやめちまえ。
明治の英国支配時代のなごりでしかない。
明治維新なんて、ロスチャイルドが朝鮮部落民に
金と武器を与えてやらせたクーデターに過ぎない。
その後、ロックフェラー支配に切り替わって現在に至ってる。
いいかげんに日本人が日本を取り返そうや。 >>66
普通に娯楽として楽しむ分には控除の50万に届く奴なんて居ないからなんの問題も無いぞ >>63
ハズレ馬券は経費じゃないと国税庁が公式に見解出してるだろ
卍は5億の追徴は免れたが5000万はキッチリ持っていかれて弁当付いた スマニュー見てたら新入社員が初任給全額張って当てて次で外れて0にしたって記事載ってたけどそっちにも税務署行くんでしょうか? >>40
そういえばナンバーズ3に攻略法があって数千万円稼いだって話があったな
まさかの出目攻略 先週は土日ともに前年比6%という大幅アップ
今週は土曜が前年比1%弱、今日が6%大幅アップ
G1がないこと考えればじゃい効果と考えて良いだろう
ただしじゃいは二重課税という税制の問題に切り込んでるので返り討ちに遭えば競馬産業が危うくなる
そうなると巨大産業からの納税は減り馬券購入者以外からの徴税が重くなる
特に農林水産省・JRA・産業従事者、次に馬券買ってない一般人が支援する必要あるだろうな
何故なら返り討ちに遭った場合一番ダメージ受けるんだから 経費となる基準の明確化が示されれば大いなる勝利になるだろう >>56
実際は、特にPC使ったデータ予想の場合は
たいてい確率と大数の法則による期待値ベースでやってるから
1レース単位での勝負じゃなくてトータル勝負なんだよね
大数の法則が効くためには大量の試行数が必要だから
レース単位で複数点・多点買いだし購入レースも多くなる
どれかが当たってトータルプラスを狙う手法
だから全体の回収合計と全体の掛け金合計との差額で稼ぐので
外れ馬券は実態としてすべて経費という 競馬産業がつぶれた場合馬券購入者はダメージがない、むしろ損が減る
ダメージがあるのは農林水産省・JRA・馬券購入してない層
馬券購入者は買わなければいいがそれ以外はむしろ税が重くなる
納税が減れば誰かが穴埋めしなければいけないしそれをするのは主に馬券購入してない人たち
馬券購入者は馬券でのマイナスが減るから税が重くなったところで損は少ない >>19
自業自得かと思ったら根が深いな
そのパターンで首つった人いるんじゃね ギャンブルなんで経費がどうこうは違うと思うが、
一日単位で損金を控除できる、って話になると課税と同じ土俵には載ってくるんじゃないかと
ただ、正確に追っかけることが難しいからな・・・
それこそハズレ馬券拾いに走るわなw >>21
ネット競馬の売買って全部税務署に通報されるの? >>88
馬券を当てるためにいくら外れ馬券を買ったかという話で
当たり馬券、それも国税に目つけられる1千万円以上の当たり馬券持ってないと要らないし
根本的に問題の本質分かってないな
何で競馬知らないのに「経費」という言葉に脊髄反射してスレに迷惑掛けるのか不思議だわ 競馬は動物虐待度が高いと思うので、競輪と競艇に一本化したらいいんじゃないか >>86
ギャンブル依存症が減るのは世の中にとっては良いことだろう
真面目に働いて税収も増える そっちの法理論で行ってもダメだ。
平等ではなく特定の人にしか税金取ってない税の不公平性から責めるべき。
PAT購入者全員当たり馬券は課税となったら、誰もやらなくなるから法整備をせざるを得なくなる。 >>91
そんなこと言い出したら畜産とかもっと鬼畜だろ
牛はまだしも豚なんて暗くて狭くて不潔な豚舎にギュウギュウ詰めだし
豚肉食っててよく言うわ
呆れるほどの自己満偽善
馬はまだ数年目一杯は知らせてくれるだけ幸せなんだよ
豚なんて半年で屠殺、最後は恐怖で泣き喚く >>91
競馬を廃止して、ドッグレースにしよう
骨折しても殺さずに済む
引退後も引く手あまたで幸せに暮らせる >>83
二重課税に切り込んだら競馬業界が危うくなる、のロジックに吹いた >>96
返り討ちにあうリスクがあるということ
書いてたと思うが
馬鹿すぎて草 >>90
分かってないのはそっちじゃね?
そもそも、馬券買った金が儲けた金額から控除される、なんて理屈になる方がおかしいわけで。 >>95
それ面白いかもな
ついでに3匹制の犬ぞりにして犬のパーティ編成で速度が変わるようにしたら楽しそう >>79
時代遅れの多重徴収をぶっ潰すだけの話だよ 馬券購入者なんてほとんどマイナスだからな
競馬産業がつぶれたところでそのマイナスがなくなるだけでダメージはない
パチからギャンブル始めたギャンブル中毒は他のギャンブルに移るだろうが競馬ファンは移らない
つまり国庫への3000億円の納税はなくなり数兆円の競馬産業からの納税も消失
失ったものは誰かが埋め合わせしないといけない
それは馬券買ってない人たちなんだよ
頭悪い人は能天気にギャンブルつぶれれば良いとかほざいてるけど
自分の納税額増えるということまで頭回らないんだろうな、頭悪すぎて 100倍の馬券を1万円ずつ50枚買って1枚当たることが10回と当たらないことが10回とすると収支トントン。しかし、
外れ馬券1万円×(49枚×10回+50枚×10回)=990万円は経費にならない。
当たり馬券100万円-必要経費1万円=99万円×10回=990万円から特別控除50万円を引いて940万円が一時所得。
この2分の1の470万円を他の所得と合算して総合課税。税率が30%と仮定すると141万円となる。
税金分が丸々損になる。 つーか経費にしていいのはその該当レースだけだろ
1-9レース 90万円 ハズレ
10レース 10万円 当たり→1000万円
俺は10レースの10万円は経費でいいと思う
じゃいは当たってない1-9レースの90万円も経費にしろと言ってる
たまたま同じ日だからそう思うんだろうけど、1日1レース開催と考えたら無理筋だよ 税収面とか配慮できる裁判官がほとんどだろうけど地裁見たら分かるように浮世離れしたあたおか裁判官は多い
普通に考えたら競馬の税制は理不尽で今の制度を厳密に適用したら莫大な税収が消失するのは分かる
でも頭がおかしいのが最高裁でおかしな判決出したら競馬産業は消滅し莫大な税収も消滅
一番被害受けるのは競馬産業従事者、その次にただただ税重くなる馬券買ってなかった人たち、そのつぎに農林水産省ぐらいだろう
馬券購入者なんて競馬つぶれたらカネと時間浮くわw そもそも二重課税とやらの部分を突いてどういう決着を望んでいるんだ?
まさか10%の国庫納付金があるからあとは無しにとか思ってるんだとしたら相当お花畑だぞ 二重課税に踏み込むということはそういう返り討ちに遭い競馬産業が消滅する危険性がある
馬券購入者は競馬がつぶれればカネと時間が浮く
一番被害受けるのはもちろん競馬関係者でその次が何も関係ないのに莫大な税収消滅で税重くなる馬券非購入者
バカほど能天気にギャンブルつぶれればいいとか言ってるがw >>49
①:合計掛け金が2000万で、払い戻しが2000万。±0なので税金無し
②:2レース目の掛け金1000万で、払い戻しが2000万なので、1000万の利益に対して課税
③:掛け金に関係無く、2000万の払い戻しに対して課税
どれが正解? >>106
そこを争点にすると勝つのは難しいだろうね
それよりネット投票なら個人の収支が丸裸なんだから外れ馬券の購入分は控除しろ、
という主張のほうが分がいいと思われる >>111
一応卍を勝訴させた弁護士は勝訴後に二重課税も理不尽な制度なので訴えれば勝てる可能性はあると言ってた
多分じゃいが紹介された弁護士はその人なんじゃないかな
ただあくまで可能性であって頭がおかしい裁判官が頭おかしい判決出せばそれも終わり
競馬は終わり莫大な税収は消滅
あえてあいまい戦略だったんだが
今回は国税がやり過ぎたしじゃいも騒ぎすぎた
じゃいは騒ぎすぎた以上徹底的にやるべきだろう
俺や馬券購入者は競馬なくなったら金と時間が浮くw 99%以上は高額当たり馬券の税金は払ってないから
この裁判がどうなろうと競馬が終わることはない こんなのに税金かけるなら
馬券制度廃止しろ
ばかどっちよ 公営ギャンブルファンほぼ全員脱税してるような法律に大義ない
改正して非課税にするべき 一時所得が累進課税なの知らずに騒いでる馬鹿多すぎで草はえる
厳格運用したら競馬が潰れるとか
いや百円で万馬券当てても税金なんてそもそもかかりませんが?
半分持ってかれると思った?
そもそも競馬は百円二百円でやるもの >>116
いや、競馬の利益は一時所得って言う原則は変わってないんだよ
例外としての「ほぼ全てのレースを競馬ソフトを使って自動購入するような人しか経費除外の対象にならない」
のはおかしい、俺のも控除させろ、って提訴してるわけなんで、これはちょっと勝ち目はないかな、と。
そこは裁判所も曲げられないとこだろうな >>118
累進課税じゃなくて雑所得かどうかなんだよなー
馬鹿すぎて草 >>117
OK
宝くじ等と整合性取るために控除率50%にするわ
複勝、ワイドが死ぬ?しらんがな 馬券を買って当たったら払い戻しを受ける、
ただそれだけのもんが 雑所得だったり一時所得だったり・・・・
だいたい 「趣味の範囲を明らかに逸脱している場合」は雑所得になるとか
ボヤっとさせてんじゃねーよ 会社の定款の事業目的に
勝ち馬投票券の研究
とか書いてあれば良いのかな? ギャンブルに経費はどうかと思うがね。
これ訴え決まったらギャンブル購入金は徹底的にマークされるんじゃね。
少額だから見逃されてた人も終わるな >>120
一時所得でも雑所得でも税額変わらんの
高額で無けりゃ
なら低額で遊べばいいだけ
大金かけるのが間違い 汗水垂らして働いて得た収入(給与所得、事業所得や雑所得)とギャンブルで得たあぶく銭(一時所得)が税制面で同じように扱われるのはおかしい
ハズレ馬券なんて趣味に散財したようなもの、経費にしようなんて厚かましいよ ただの問題提起だろ
現行システムはそもそも歪なんだよ
公営ギャンブルなんだから最初から税金引いた額を払い戻せよ >>129
最高税率(45%)で源泉徴収して、納めすぎた人は確定申告して還付を受けるの? >>125
払い戻しから源泉徴収してない今がおかしい
税金ちゃんと徴収できてない >>129
税金は年間の全収入にたいしてかかるんで馬券だけだと判定できない 外れ馬券でもうけてるくせに当たりからも取るのは詐欺じゃね 特例で認められるだろ
本音の建て前
@無税だと脱税が横行
Aハズレ馬券を認めると、ハズレ馬券を場外馬券場で拾って、申告者続出
特例で認めるしかない むしろ外国人の多い株でこの方式で税徴収すりゃいいのに 徳光もたしか800万の万馬券とったけどニュースになって仕方がなく税金を払った
競馬も生涯では何億単位の大幅なマイナスなのに 結局じゃいは高額馬券だけ申告したら良かったのに、自分の勝手な勘違いで少額の払い戻しを合算した分も申告をしたバカだからな
余程納税が好きなんだろ アタリのレースのハズレ馬券は、経費として認められるから誠実な申告だよ
おそらく、アタリのレースのハズレ馬券の総額が、経費として差し引かれる
ただ「ハズレ馬券が経費として認められることは知っていた」と発言している
”ハズレ馬券”という言い方だと、アタリのレースのハズレ馬券か、ハズレたレースのハズレ馬券か区別がつかない
ひょっとすると、全てのハズレ馬券が認められると、誤解している恐れがある
もし、数点賭けの大穴狙いみたいな買い方をしていたなら、大半がハズレレースということになる
経費として認められるのは、アタリレースのハズレ馬券のみなので、総額としては大した金額にならないかも知れない バレなければ申告しない人も多いだろうけど、ネット購入の場合どこまでしらを切れるのかね? 公営ギャンブルでトータルで勝っている人も中にはいるんだろうけど・・・
客さえある程度いれば、絶対に胴元が儲かるようになっているんでしょ
ネット投票導入とコロナで相当売上や利益が上がっているらしいじゃん
わざわざやる必要の無いギャンブルをやってまで、景気振興をしてくれているんだから
そもそも、経費どうこう以前に当たり馬券から徴税すべきではないと思うね
宝くじの総務省利権もそうだが、公営ギャンブルに官僚共が天下っていることのほうが
よっぽど大問題でしょ
IRも推進すればいいと思うが、これも財務省利権になることは目に見えている ホールインワン保険ならぬ万馬券保険ができそうな勢い >>138
君の言う「アタリのレースのハズレ馬券」は一時所得の経費にならんよ 高配当で的中率低い人は、当ててもマイナスになるって事か
穴派は損ってこと? この人の場合何の経費になるのか考えてたのか
何千万というハズレ馬券の購入が事業に必要だったのか? 娯楽のための費用がなんで経費になるのかさっぱりわからない ハズレ馬券てのは当たり馬券のために買うわけではないからね
そのレースの当たる確率を上げるていう単なる個人的な事情でしかない 経費に決まってるやん。賭博にならないことの見返りだよ。
一種の投資だと思う。 >>144
ハズレ馬券が多い多点買ほど不利なのはそうだけど
じゃいみたいなケースは一般購入者ではまず起きないから心配するほどでもない
マンション買えるくらい追徴喰らったのも勝手に経費判断して長年の分が積み重なった結果だし >>107
競馬業界が危ないからやめろって、その芸人に言えば? 認めるべきだろ。税金が公平じゃなくてどうすんの。
つーか、馬券税込みで払い戻しは無課税が一番いい。 >>1
JRAとの銀行口座経由の出納データがあれば払い戻しと相殺した額に一定の税金の還付を認めるのは構わないと思う。
払い戻し=所得を得る為には勝ち馬投票券買わないといけない訳で、これは立派な経費。
勝ち負け関係無く勝った時点で寺銭抜かれてて、寺銭に関する控除はしてないから問題無い。 >>152
ハズレ馬券拾って経費にするヤツが出てくるから無条件には認められない。 収支が明らかじゃないから経費にならないんじゃない
購入様態に事業性がないから経費にならない(一時所得)
いつまでたってもバカはこれを理解しない >>145
当たり馬券を所得とみなして課税するなら馬券購入費は経費。
。
これは賞金や広告媒体で食ってる釣りのトーナメントプロと同じ。
個人事業主の魚釣りだから事業性ありません、とはならないだろ。 物を仕入れて利益乗せて売る→事業(事業所得)
株や暗号資産を安く勝って高いときに売る→投資(配当所得や雑所得)
これらは常識的な事業のスキームであり、継続的な利益を期待できるので事業性ありとされる(商売のセンスがないとか投資が下手なのは問題にならない)
「賞金で食うトーナメントプロ」はスポンサー等のビジネスモデルの中で腕がよければ収入になるんだからこれも事業性がある
競馬は事業性がないので一時所得になり、外れ分は経費にならない
競馬は控除後の総額を取り合うので平均しての期待値はマイナス
ここに事業性を認めるには
・自己流でいいからロジック/アルゴリズムを持ってそれに従って買うこと(オッズの歪みを突く等)
・その証明として十分な回数・期間で利益を上げること
・当然ながら収支を証明できること
ここまで揃えて「あー、そこまでやったら遊興じゃなく事業だね」と認められたのが卍等の判例 払戻金に課税されるなんて最早常識だから当然こいつは分かってたはずなんだよ
しかし馬券の払戻金を確定申告しなかった
これ重要
で国税庁からてめえ税金払ってねえぞゴラァと追徴食らってゴネてるのよ 村木さんに罪を押し付けた暴走検事みたいに
今回じゃいに言い掛かりつけた奴を追い込んで >>159
確定申告時に経費として申告し認められてたら追徴は喰らわんだろ 騒ぎが大きくなったら豆券にも厳しくなるだろうな
金持ちの癖に何百万何千万賭けて税務署に怒られたら逆ギレってさぁ
貧乏人の遊び場荒らすんじゃないよ 本人いわく7年前?から雑所得で申告してたとのこと
税務申告は受理されても内容が正しいことを意味しないので、あとから修正させられたり追徴されるのは普通のこと >>163
滅茶苦茶良心的やん
馬券で勝ってて確定申告する人なんか殆どいない
まさかYouTube配信その他、アリバイ作りでかなりいい加減な申告してたとか? >>161
認められなくて差し戻しで過去5年分の追徴課税くらったらしい その7年前?までは一時所得所得で申告してたのを周囲の助言(詳細は謎)で雑所得に変えたと本人は言っている
そのときに雑所得と一時所得の違いを調べてないはずはないので、「しれっと雑所得で通そうとして咎められたんだろう」と言われている
まともな税理士に頼んでたら絶対止められる >>163
>>165
であれば税理士通してるだろ
税理士の見解はどうなってるん? 本件に関して税理士が付いてたかどうかも明かされてない
ついてたら「税理士の先生とも相談したんですが」くらいは言うはずだから、付いてない可能性大
これから不服申立てするのに弁護士費用税理士費用を寄付で集めてるくらいだし テスタのアホが裁判するならお金出すって言って無かったっけ?
じゃいも流石にインチキには近づきたくんかねw PATで買っても外れ馬券認めないなら
もう馬券買うの皆でやめない?
競馬協会もじゃいの擁護してくれんのやろ? 収支が明らかじゃないから経費にならないんじゃない
購入様態に事業性がないから経費にならない(一時所得)
紙は論外なだけでPATだから経費にできるわけじゃないんだよ
いつまでたってもバカはこれを理解しない >>172
俺は株取引で2000万円から2億5000万円まで増やしたけどさ
株はボロ儲けしても大負けしたのと相殺出来る
だから本当に儲かった額に対して課税される
競馬もPATだけでも外れ馬券を経費で認めないと誰も馬券買わなくなるんじゃないの 株と一緒にする理由がない
>>15等参照
株と同じ感覚でやりたいなら買わないのが正解 >>140
他の人の意見で知ったけど税務署が動く基準は1000万らしい。 1口が1000万になる倍率以上の場合には
「JRAは記録を保管し必要に応じて国税に情報提供する義務がある」という決まりがあるだけ
家買ったり車買ったりで浪費したり
親が死んで相続発生したり
個人事業主が本業で怪しい申告してたり
税務署が総チェックする理由は色々あり、その時にバレることは有り得る >>174
俺は実際にテイエムオペラオーがいた2000年まで馬券買ってたけど
スパッとやめたわ 判例がある以上は普通に戦っても負けるし
新しい切り口で戦うんかな?
それこそ国庫納付金は税金だみたいな感じで じゃい君は馬券で生計たててるんじゃなかった?
なら事業所得で外れ馬券は認められる 経費というのはそれを生業としているかどうかで変わってくる
芸人がギャンブルを経費とかほざいても取り合ってもらえるわけがない
サラリーマンのギャンブルやらが経費にならんのと同じ そもそも宝くじは非課税で競馬は儲かった馬券だけ税金かけるって異常な事だよ 考えられる主張としては
・国庫納付金が実質的に税金であり、二重課税になる所得税は課されるべきでない
・購入様態に事業性があるので一時所得ではなく雑所得である(卍らと同じ線)
・一時所得だが「直接要した費用」に外れ分も含めるべきである
くらいかね
どれも絶望的だが、2番目だけはじゃいの買い方によっては勝ち目あるかもしれない
もちろん現在の枠組み自体を否定して
「既存の税区分とは別に競馬に適したものが必要」的な主張をすること自体は可能 俺の知り合いでよくあるパターンなんだけど
3連単50点50万円分馬券買って払い戻しが500万円
この場合、450万円に課税?
それともまさか、499万円に課税? >>178
奇遇だな。
俺の馬券デビューは降着制度が採用されて降着第1号となったメジロマックイーンの秋の天皇賞で
そこからテイエムオペラオーが活躍してた頃になぜか競艇に目覚めて以降競艇一本だ >>185
俺が競馬やめた決定的な理由はナムラマイカだよ
明らかに一着なのに名前負けしたんだよね
結果、3万円の馬券外してスパッとやめたw >>186
つまり今回の国税局のやり方だと499万に課税ですか、
鬼過ぎるな。他レースで負けたりもしてるのに。 >>189
鬼ではない
他で負けるのは下手というだけ 過去に事業性を認められた場合と比べて圧倒的に使った金額も少ないだろうし、ソフトも使ってないだろうし事業性が認められる要素がなんもねぇな。
何がしたいんだこのクソ芸人は。 >>189
「今回の」というのは認識に誤りがある。
制定が何年からかは知らんけど一貫してこの制度だ
卍かなんかの件で大きく話題になっただけ これでも馬券買う奴居るからな
嫌なら買うなに尽きる
俺はとっくに辞めたよ 毎回ながら必死に反論する弁護士おるよな、ジャイのスレってw もうさ
一番影響力あるじゃいさんが馬券買うのやめましょうって煽動してほしい
明らかに制度がおかしい >>183
①と③は無理筋、特に③は絶対無理
戦うとしたら②しかないけど既に蹴られてる時点で無理やろね ギャンブルをやらない大多数の人にとってはどうでもいい話題 >>196
まああとは負けつつも裁判官が判決に何か付言する可能性くらいかね 是非はともかく競馬の税金について知ってたはずだしな
追徴課税受けてから騒いだって仕方ないよ >>195
今までに何度か裁判になってニュースにもなってるのに
売り上げは右肩上がりなんだから皆んな気にしてないんだよ
今回のだって数ヶ月もすりゃ忘れてる人が大半で続報を見て思い出して終わりってレベルの出来事 >>184,189
良い質問だけど、話が少しごっちゃになってるな
当たったレースの外れ馬券は、経費として認められるから450万に課税
外れたレースの外れ馬券は、そもそも当たってないのだから経費もへったくれもない
レースを複数回行っていた場合については
例えば、3連単50点50万円分を3レースやって
最後の1レースだけ当たって、500万の払い戻しを受けたとする
この場合、外した2レースで使った100万円は、経費として認められないが
当たったレースの50万円は、経費として認められるので450万に課税となる
おそらくじゃいは、レースに使った全金額である150万円を、経費にしたいと考えているんじゃないかな?
当たったレースの外れ馬券と、当たった事には因果関係がある
買い点数が増えれば、当たる確率も高まるわけだから、一定の関連性が認められる
しかし、外れたレースの外れ馬券と、別のレースで当たった事には因果関係が無い
そもそも別のレース(事象)なので、関連性はないということだが、ここが大きな違いとなっている
なので必要経費とは認められない ハズレ馬券が経費になるならないって昔からニュースや裁判でやってたような記憶があるが
同じこと繰り返すのか? >>202
長文のとこ悪いけど
当たったレースの外れ馬券購入額も経費にならないよ >>202
その当たったレースの外れ馬券と、当たった事には因果関係があるてのは
主張する側の主張としては分かるけど公で認定されたのかい? >>183
これの3番目の亜種として
・一時所得だが「直接要した費用」には「勝ちレースと同一レースの外れ分」も含めるべきである
という主張自体はあり得る
無理筋と思うけどね
複数買うことは「何でもいいからか当たる確率」を高めるだけで「『実際にあたったその買い目』があたる確率」を上げるわけじゃないから
一時所得の「直接要した」の要件はほんとに直接的な因果がないと通らない 税理士つけてれば普通に止められてる。
税金払いたくなくてだだこねてるだけでしょ。
税理士代もケチってたのかも。 YouTubeや雑誌で競馬の仕事をしてるから雑所得で行けるってアドバイスされたんだな
そこを付けばワンチャンあるかな?
パチンコライターも勝ち分は雑所得に出来るらしいし 拾ってきた外れ馬券は無効にすればいいだけ。ネットならそのまま証拠になるやろ FXだと1000万円勝った後に900万円負けた場合100万円が対象になる(1月1日~12月31日までの損益合計から課税対象が決まる)
課税額は100万円だと20.315万円 購入証明できるだけでは事業性の認定に至らないので経費にならない 払戻金はまあ一時所得として
Youtuberとしての収入(事業所得なり雑所得なり)に対する経費
にはなり得るのかね
万一なるとしても買った馬券全額にはなるまいが 競馬をやるほとんどの人が生涯収支はマイナスな上に年間50万以上の払い戻しを受けても税金なんか払ってない
これによって競馬をやる人が劇的に減る事はなく安泰です 雑所得として確定申告してたらしいが
雑所得の所に明細あるじゃん、どこどこからいくらって書くところ
じゃいはなんて書いてたのかおしえて欲しい 全く努力もクソもない宝くじが無税で考えあぐねた結果でやっと獲得できる馬券配当が課税対象
こんなもんがまかり通るとかおかしいわな
運だけだとおもってる阿呆には分からんのだろうけど >>221
競馬と同程度は考えられるトトも非課税やで
上前はねられる代わりに非課税にした
当てた旨みは少なくてもサッカー盛り上げのためという名目 解決法が実はあるんだよね
各々に銀行のキャッシュカードみたいな
馬券買う専用のカードを作らせて
インとアウトを明文化すればOK
パチンコのパッキーカードみたいに実は
競馬協会は天下り団体がてら立ち上げる為に
今じゃいの事を問題化してる可能性もあるぞw >>221
単にあらかじめ引かれているか自分で申告しなきゃならないかの違いだろ。
源泉徴収の方が楽だし平等だと思うが、別におかしいというほどじゃない。 >>144
昔競馬をやりまくってた頃に読んでた雑誌で定期的に
メディアで予想の印出してる予想家やトラックマンの成績集計があったけど
年間トータルでプラスになってるのはほぼ全員が穴予想、あるいは穴馬券を当てた払い戻しが効いてる
本命筋の予想は安い配当になるし的中率(出現率)も高い、つまり大数の法則的に
比較的早い時期に確率通り、計算通りになる、すなわち控除率の分だけマイナスになるわけだ
つまり本命ばかり買ってるとほぼ確実に負けることになる
まぎれのある穴狙いの方がトータルプラスになりやすい 6410万円の払戻しはトリガーになっただけで過去5年分否認されてたのか
開業届だして青色申告しててもだめなんだね >>219
言うわけないだろ
収支出すって言って全然出さない
何十年間も毎年数千万ギャンブルで稼いでたとかほざいてたやつ
その申告も税理士に頼まないで一人でやってたんだと ここで議論しても無駄
じゃいが収支と買い方出さないと
それで裁判でどの点争うか言わないと 最強ギャンブラー芸人じゃいばかりがなぜ儲かるのか?
勝ち方がわかる 馬券の教科書
勝てる馬券の買い方
稼ぐギャンブル 5000万円稼いだ芸人が教える50の法則
稼ぐギャンブル 実践編 5000万円稼いだ芸人が答える33の質問
図解 博才が必ず身に付くギャンブルのセオリー
こんな本出してるんだから寄付募らないで自分で稼げよ 税金かからんようにするには年間の払い戻しを、
いくらにすればいいんや? もう相変わらずわかってない奴らがしたり顔で語ってて笑えるよな ボートやってるyoutuberというかパチスロライター多いけどきちんと申告してるのかね?
動画を元に調査するだけでもかなり取り立てられそう >>239
YouTuberは知らんけどライターはちゃんと申告してるんじゃね
ギャラ貰って動画出てるんだからそっちは申告して勝ち分は申告しないって有り得ないし というか動画配信や記事などの収益に対して
その中で購入した馬券を経費にするのはありだろうけど
当選金に対して通年ではずれ馬券全部経費とかいう申告するやつはい普通ねーだろw >>45
オンラインでやれば履歴残るだろうから帳簿つけなくても把握できるんじゃね >>243
もちろん
プログラム自動売買じゃなくて手動なのに >>45
銀行口座で取引すれば問題無い
自分は知らないけどJRAが出してる専用アプリ使えばカネの出納記録は残るんじゃないの?
「馬券を購入した記録」があればハズレ馬券は経費に出来る。
>>1の芸人はキチンと申告してるみたいだし。 >>241
バスプロは経費>賞金でも釣り道具を経費で落とせる。
競馬も負けたカネ>払い戻し金でも負けた馬券を経費に出来ないとおかしい。
払い戻し=所得を得る為に必要な費用だからね >>246
?
バス釣りプロは釣りが生業だろ?
この芸能人は馬券買うプロだったの? >>246
一時所得の経費(正確には経費と言わず「直接要した費用」が控除できる)の概念がわかってない
本当に直接的なものしか認められない >>245
「馬券を購入した記録」があればハズレ馬券は経費に出来る。
記録が有る無いは基本関係なくというかまったくズレた話し。 パチンコもマイナンバーと紐づけして買ったときだけの合計に対して課税しろ
それと同じことだろ? ごめん寝起きでボケてた
パチンコの収支もマイナンバーと紐付けされるシステムにして
勝った時(1日単位ではなく球が出た時全て)の合計に対して課税しろ
例えば年間収支マイナス100万円の人でも出玉が200万円分あったら200万円に課税する
それと同じことだろ? >>253とか見てるとギャンブル脳って怖いな
ギャンブルに狂うとここまでおかしくなっちゃうんだ >>254
ギャンブル脳がどうこうじゃなくて
競馬の課税方法との違いを説明してみろよ >>245
最低限記録がないと事業性を証明できないが
記録があればいいってもんじゃない >>248
JRAが総売上から勝馬投票券諸支払金を引いた額を利益として計上して、その利益が課税対象なら
反対側の芸人の方もハズレ馬券は負債として処理出来ないとおかしい。
銀行口座の取引記録があるなら購入した金額と払い戻しを相殺してマイナスになった差分は控除できる。 >>257
そういう「取引相手の会計・税務上の取り扱い」は本人の所得区分とは無関係です
別に対照である必要がない >>258
それと雑所得でも経費は認められる
その所得を得るのに必要な経費を証明出来ればね
これは最高裁が判例出してる >>260
「雑所得でも」って、当たり前だろ
俺はそんなの否定してないぞ >>261
だから最高裁はキチンと出納記録があればハズレ馬券を経費として認めるって判決出してるだろって。
勝馬投票券諸支払金=雑所得を得る為に必ず発生するハズレ馬券を経費として認めるのは当たり前。
別に競馬場までの電車賃を認めろとは言ってない。それは事業性云々が必要になる。 >>257
○○なら反対側の~
の部分はなにを言ってるのかよく分からないから知らんけど
ポイントは
このハズレの買い目があることによってこの当たりを獲得することが出来たということを説明する必要があって
これを理論的に説明出来ればハズレ分も経費に認められる可能性は出てくるんだけど
そもそも1点買いでも当たることは可能なので理論的に説明することは事実上ムリなんだよね。 >>262
記録がキモなんじゃない
一時所得を逃れるには購入様態の事業性が問題
>>69を参照
事業性の認定に最低限記録が必要なだけだ
記録だけを条件に経費を認めた判例があるなら教えてくれ >>264
だからハズレ馬券の控除に事業性は関係ないの
誰も競馬場までの電車賃や収支付ける為のパソコン代やネット投票に使ってる回線代を経費で認めろとは言ってない。
それと根拠は国税庁のHP
1 競馬の馬券の払戻金の課税について
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、
丸1 最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する。
馬券購入の態様ってのが銀行口座の記録。競馬場でハズレ馬券拾って「これだけハズレたから経費で認めろ」は通用しないって事。 >>266
馬券購入の態様ってのが銀行口座の記録。
それ違うよ。
卍と呼ばれてる件のことでしょ?
あれは独自のプログラムに沿った買い方をしていて
態様とはその事を指している >>266
そこまで読んだなら第2項も読め(丸2じゃないぞ)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
あのさあ、記録があるくらいでハズレ馬券経費にできてたら当時大騒ぎだし、こんなスレも立たないよ >>253
パチンコだとどの時点で所得とみなすんやろか
景品に変えた時?払い戻し画像あった時? >>1
経費にできないの当然じゃねって感想しか俺には出てこないけど
何で経費対象にできると思ったのかがよく分からん
おまえがそのレースで当てるために買ったのはそのレースの馬券だけやろ?
と思うに 青色申告の優遇みたいに、届け出させて書類揃えさせて、あとはなんか明確な基準でも作ればええやろ。裁判するまでわかりませーんなんてアホすぎ >>271
その中間に「税理士に相談する」ってのがあるんだ。 >>271
明確な基準はあるし、判断がつかないなら税務署か税理士に聞けばいいだけ
税務署に聞くのは一番確実だし無料だよ >>275
税理士に聞いても法の保証は得られない
現に経費になったもんもあって、これがならんとは誰も言ってない。文句あるなら裁判してみろや貧乏人がとは言われてるが >>276
だから税務署に聞くのが一番確実と言うとるがな
税理士は余計な手間を省いてくれて納税者の利益が極力最大化するように申告するだけであり、税理士の申告が正解なわけではない
税理士と税務署の見解の相違なんて日常茶飯事で、見解の相違を解消するのが税理士のお仕事
競馬の一時所得に関して、例えば今回の「じゃい」に関しては全員が無理ですと言うし、似たようなケースで「粗品」も当然無理です言われてるね
それをOKと言えば責任を負うのは税理士なわけで、自分の判を押して出す申告でこれを大丈夫なんて言う税理士はいない >>277
税務署に聞いたってそれでOKじゃねえっての
じゃなきゃ税務署も国税もダメだったやつが経費として認められることは絶対にないだろ >>278
OKかどうかなんて話はしてないっての
271 名前:ニューノーマルの名無しさん[sage] 投稿日:2022/06/21(火) 19:36:43.42 ID:gC/1+COX0
青色申告の優遇みたいに、届け出させて書類揃えさせて、あとはなんか明確な基準でも作ればええやろ。裁判するまでわかりませーんなんてアホすぎ
こういう状況で自分で判断ができないなら「税務署に聞け」って話をしてるだけ
今回は聞いたところで当然「駄目」と言われて終わりだが、そんな話は最初からしていない
困ったら税務署に聞け、間違ってもど素人の友人のアドバイスを聞いて雑所得で申告などしてはいけない 最高裁判決は
継続的努力の成果によって
ってのが認められたんであって
単に履歴があるからだってのは
あまりにアサハカ
ちゃんと読んだのか?
アホだろ 公営賭博は趣味娯楽の為で生業にしちゃいかんのじゃないか?
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