※時事通信

JASRAC訴訟で弁論指定 音楽教室の著作権料めぐり―最高裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072801086&g=soc

2022年07月28日20時09分

 音楽教室の講師や生徒の楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象となるかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は28日、上告審弁論を9月29日に開くことを決めた。生徒による演奏についてまで音楽教室が楽曲使用していると言えるかをめぐって一、二審の判断が分かれており、最高裁として判断を示すとみられる。

 原告は、音楽教室を営むヤマハ音楽振興会など約240事業者で、レッスンでの楽曲演奏に関し使用料を徴収するのは不当だと訴えた。著作権法は、公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利は作曲者側にあると規定しており、音楽教室が楽曲の使用者と言えるか、講師や生徒の演奏が公衆に聞かせる目的と言えるかが争点となった。

 一審東京地裁は「演奏せずに指導することは困難で、生徒が支払うレッスン料には楽曲の使用料が実質含まれている」とし、音楽教室を楽曲の使用者と認定。その上で講師、生徒の演奏は公衆に聞かせるためだとして、事業者側の訴えを退けた。

 これに対し二審知財高裁は、「生徒は技術向上のため自主的に演奏を行っており、演奏の主体は生徒自身だ」と指摘。公衆に聞かせる目的とも言えないとして、生徒の演奏については使用料を徴収できないと判断した。