※NHK 茨城県のニュース

宿直勤務中に飲酒し点滴の医療行為 医師を戒告の懲戒処分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20221004/1070018800.html

10月04日 17時51分

茨城県立中央病院の医師が、宿直勤務中にもかかわらず6時間にわたって酒を飲み、その後、入院中の患者に点滴の針を挿入する医療行為を行っていたとして、茨城県は4日付けでこの医師を戒告の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、笠間市にある県立中央病院の35歳の男性医師です。
茨城県によりますと、医師はことし7月、宿直勤務中に病院内の控え室で午後6時ごろからおよそ6時間にわたって同僚の医師と酒を飲み、そのおよそ4時間半後に病棟からの呼び出しを受けて入院中の患者に点滴の針を挿入する医療行為を行ったということです。

医療行為にはミスはなく、患者の容体に影響はなかったということです。

県によりますと、(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。



※関連リンク
https://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/archives/39577