>>244
名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋

現行の法律婚制度を利用できることが重大な法的利益であることは疑いの余地がないが、同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、異性カップルと何ら異なるところはなく、性的指向及び性自認は、医学心理学上、人生の初期又は出生前に決定されており、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされているにもかかわらず、これを享受できない状態に陥っており、同性カップルと異性カップルとの間に、著しい乖離が生じている。

そして、憲法24条2項は、婚姻のほか、家族についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法を要請しており、同性カップルの関係性について、家族の問題として検討することは十分に可能なはずであるから、上記乖離が生じている問題について、同項の適合性として検討する。