男性3人に対する殺人や逮捕監禁致死などの罪に問われ、死刑判決を言い渡された被告について最高裁が上告を退けました。これで死刑判決が確定することになります。

 兵庫県姫路市の上村隆被告(56)は韓国籍の陳春根(チン・シュンコン)受刑者(52)と共謀し、2011年から2012年にかけて広告会社の元社長ら3人を射殺したり、監禁して死なせたりした殺人や逮捕監禁致死の罪などに問われています。

 1審の神戸地裁姫路支部は「3人の人命が犠牲となった結果は重大。極刑をもって臨むほかない」などとして死刑判決を言い渡し、2審の大阪高裁もこの判決を支持しました。

 上村被告側は上告していましたが、最高裁は3日の判決で「被告は実行役のなかでは中核的存在で、果たした役割は重要かつ不可欠なもの」「刑事責任は極めて重大」などと指摘し、死刑はやむを得ないとして上告を退けました。

 これで上村被告の死刑判決が確定することになります。

 この事件を巡っては、上村被告に指示をしたとされる陳受刑者が一部無罪となり無期懲役判決が確定していて、量刑判断が分かれる形になっています。

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