こうした動画を注視してきた浦川祐輔弁護士(第二東京弁護士会)によると、当初は痴漢や盗撮の場面に偶発的に居合わせ、現行犯逮捕する場面を撮影したものが多かったが、徐々に内容がエスカレートしていったという。

 今回の動画について、浦川弁護士は「腕をつかんだりする行為や身体的な接触は暴行に当たる可能性がある」と指摘。特定の個人を集中的に撮影し、「犯罪者ですよ」などといった言葉とともに動画を公開することは肖像権の侵害にも該当する恐れがあるという。

 その上で、浦川弁護士は「例えばひったくりなどの現場に居合わせ、容疑者が逃げている時に警察官を呼ぶ暇がなく現行犯逮捕するのは適法だが、転売を見かけた場合はまずは警察を呼ぶのがいいのではないか」と話した。

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https://mainichi.jp/articles/20230922/k00/00m/040/296000c