長野県佐久市で、中学生が車にはねられ死亡した事故で、28日、救護義務違反の罪に問われた男性に、東京高裁が逆転無罪の判決を言い渡しました。

父・和田義光さん:
「ちょっと考えられません。なぜ我々の思いが司法に届かなかったのか」

母・真理さん:
「樹生にかける言葉は見つからない。このまま刑が確定するようなことがあれば、こんな国に産んでごめんねとしか言えないです」

一審の長野地裁で実刑判決となった「救護義務違反」(ひき逃げの罪)は、なぜ覆ったのか、判決公判の要旨です。

【主文】
原判決を破棄する。被告人は無罪。

【起訴事実】
2015年3月23日午後10時7分ごろ、被告人が長野県佐久市で乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた和田樹生さん(当時15歳)をおよそ44メートルはね飛ばす事故を起こしたのに直ちに車の運転を停止して、救護するなど必要な措置をとらず、直ちに警察官に報告しなかったもの。

これに対し2022年11月の一審判決は、起訴事実とほぼ同じ内容を認定し、懲役6か月の実刑を言い渡した。

■判決を不服として2022年12月に被告側が控訴。

【控訴審での弁護人の主張】
今回の起訴は、事故後の過失運転致死罪と同時に起訴することが可能だったのに、7年も経過した後、新たな証拠もないのにされたもので、公訴権のらん用にあたる。

救護義務達反と報告義務違反が成立すると判断した点、一事不再理原則に違反する点に誤りがある。
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量刑は重過ぎて不当であり、執行を猶予すべき。
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以下高裁の判断
【不法な公訴にあたるか否か】
検察官は公訴の提起をするかについて広範な裁量権を認められてい..
https://news.yahoo.co.jp/articles/d23fbbbf746adcb7b5bc39648ba51d0bc3d70a31