【大阪】検察VS裁判所 登校中児童ら6人負傷の事故、2度も無罪の理由は 検察の手落ちか、訴訟指揮の問題か?
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登校中の小学生ら6人が車にはねられ負傷した事故がなぜ、無罪なのか−。大阪府豊中市で平成27年5月に6人が重軽傷を負った事故で自動車運転処罰法違反罪に問われた女性(52)に対し、大阪高裁は29年12月、無罪を言い渡した。1審大阪地裁に続く判断なのだが、2審が指摘したのは「(検察側が)適切に起訴内容を設定していれば有罪の可能性もあった」。
有罪にならなかったのは検察側の手落ちというのだ。これに対し検察幹部は「裁判中に、裁判長から何らかの示唆があれば対応できた」と裁判所の“訴訟指揮”に疑問を投げかける。どちらが正論なのか。
■事故に争いはないが…
29年12月14日、大阪高裁。上下黒のスーツで法廷に現れた被告の女性に対し、増田耕児裁判長はこう告げた。
「主文、本件控訴を棄却する」
2審は、女性に無罪を宣告していた1審判決について裁判所の事実誤認があるとして、検察側が控訴したため開かれていた。検察側の控訴を棄却するのだから、女性は1審に続いて無罪ということだ。
女性は検察官の横に座った被害者家族に深々と頭を下げ、何度も涙をぬぐった。だが、法廷はどことなく釈然としない雰囲気が漂っていた。小学生ら6人が負傷する事故は確かに起きていたのに、まったく罪に問われなくてもいいのだろうか−と。
事故は27年5月20日朝に発生。女性が運転していた乗用車が豊中市内を走行中に登校中の小学生の列に突っ込み、小学生と自転車の女性ら6人が重軽傷を負った。
裁判で検察側と弁護側の双方とも、事故が起きたという事実関係には争いがなかった。
■過失傷害罪も認めず
大阪地検は女性を自動車運転処罰法違反(過失傷害)罪で起訴した。
その後開かれた1審大阪地裁での公判では、検察側は新たに女性が運転前に飲んだ睡眠導入剤の影響を指摘。「前方注視や運転操作に支障が生じる恐れがある状態で運転してけがをさせた」として、自動車運転処罰法の犯罪の中でも、過失傷害罪より罰則の重い危険運転致傷罪に訴因を変更した。
刑事裁判では、起訴状に書かれた内容でしか被告は罪に問われない。今回の裁判で「過失」で起訴した女性を「危険運転致傷」の罪に問うためには、起訴内容(訴因)を変更する必要があるためだ。
検察側はさらに、仮に危険運転致傷罪が認められなくても、少なくとも女性は「眠気を感じたことで運転中止義務が生じたのに運転を継続した可能性もある」として、予備的な訴え(予備的訴因)として過失傷害罪の成立も主張した。
これに対し、29年3月に大阪地裁が下した判決は自動車運転処罰法違反罪の「無罪」。危険運転致傷罪はもとより、過失傷害罪の成立も認めなかった。
■「危険運転」あきらめ立証も…
1審判決は、女性が何らかの理由で当時仮睡(居眠り)状態にあったと認定。その上で、睡眠導入剤を飲んだことが影響したとする危険運転罪について、「睡眠導入剤の影響には個人差があり、女性の事故当時の薬の血中濃度は、それほど高くなかった可能性がある」と指摘。
事故直前まで20分以上にわたり女性が信号無視もせず正常な運転をしていたこと、それまで薬を服用しても日常生活を不都合なく営んでいたことを踏まえ、「薬の影響で居眠り状態になっていたとはいえない」と結論づけ、成立を認めなかった。
さらに、事故の直前までは運転のふらつきなどはないことを挙げて「眠気によって前方注視が困難な状態になったとまでは認められない」とし、過失傷害罪についても否定した。
この判決を不服として検察側は控訴。2審で検察側は「危険運転致傷罪の成立を否定した1審判断はやむを得ない」とし、主に過失傷害罪の成立を目指して追加立証していった。
しかし結果は控訴棄却。今度も“無罪”だった。
>>2以降に続く
配信2018.1.5 11:00更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/180105/wst1801050006-n1.html
関連過去スレ
【大阪】睡眠導入剤を飲んで運転し小学生6人はねて危険運転傷害罪に問われた女性 検察上告せず無罪確定へ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1514491257/
【大阪高裁】児童の列に車突っ込み6人重軽傷、二審も無罪判決 危険運転致傷罪を認めず
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1513226446/ >>759
そりゃ俺は強制力のない人だから答える利点のないことには答えないわな
答えが決まってることには同じ答えしか言わない
でも裁判所はそれが職務だから聞かれたことには(全く無関係なら別だが)答えるよ
今回は、聞かれたことに対して無罪と答えたわけだ >>761
だから運転すればいいじゃん。なんならドラえもんはあらかじめ俺が預かっておこう じゃあ次にこうしよう
「現代数学を理解してないと裁判なんか出来ない」
という慣習の国があったとして
その国の裁判官は実際に「現代数学を理解していない原告を
無条件に門前払い」していたとしよう
この場合は本当に実際に裁判に現代数学の知識の欠如が進行に響くのではなく
ただ法律家の無意味な慣習がそうさせている訳だが
この国の住人が「それは不合理だ」と批判した時に
おまえは「だって無理じゃんそんな頭だと無理なの当たり前じゃん」とだけ
いうのは正しいか?? 残る選択肢は轢き殺そうと思って突っ込んだってことか
殺人未遂だな >>726
有罪にできるなら有罪にする方が公正でしょ。
有罪に価する罪を犯してるのに手続き次第で無罪にしちゃうとか、配慮を求めるのはぜいたくとか、頭おかしいつーかどこ向いてなんのために裁判してんの?って感じだろ。 >>766
>有罪に価する罪を犯してるのに手続き次第で無罪にしちゃうとか、
>配慮を求めるのはぜいたくとか、
>頭おかしいつーかどこ向いてなんのために裁判してんの?って感じだろ。
その通り、法的正しさを健全に保つのは国民による司法の監視制度が
もっと充実してないとダメ、日本の法曹は試験マニア馬鹿の屁理屈アスペ これ、検察がバカなせいで悪者が野放しになるって話じゃん。
検察首にしろよ。 >>764
もしも数学で裁判してるなら、そりゃそうなるかもしれんな
連立方程式の審査でもするのかね
裁判所は法律で裁判してるんだから、何の法律の何をもって訴えたのかは
訴えた側が知ってなきゃ話にならないし、言うための程度の知識は必要になる
これは刑事裁判なんだから、なおさら厳密になる >>771
>もしも数学で裁判してるなら、そりゃそうなるかもしれんな
>連立方程式の審査でもするのかね
数学でどう裁判しているかの説明義務は
その制度を支持する側にあるのであって
それを具体的に説明できなきゃその制度の合理性はないのと一緒だ
>裁判所は法律で裁判してるんだから、何の法律の何をもって訴えたのかは
おまえのいう「法律」に則って裁判をする場所じゃない
おまえのいう「法律」の則って裁判をする場所なら
具体的にプロセスを示すべきだ >>766
「有罪にできるなら有罪にする」のでは、検察側に偏ってると言わざるを得ない
だからあくまで有罪にするための仕事をする人が、有罪に誘導してくれるのが理想なわけだ
だから最後に露骨に愚痴ったんだろうよ 裁判所が検察の尻拭いしなきゃいけないなら、検察いらないじゃん。
警察と裁判所だけで済む。 >>772 自己レス
△具体的にプロセスを示すべきだ
○具体的にプロセスを示せるはずだ >>773
>検察側に偏ってると言わざるを得ない
程度の問題であって
時と場合よっては「検察側に偏ってると言わざるを得ない」事をすべきだろ >>772
法律でどう裁判しているかの説明義務はいらんな
法律とは、数学と違って「国民様が決めた」ことなんだから
裁判所の強制力自体も、法律によって保証されていることだしな
具体的なプロセスなんてのは、この裁判を見ての通りだろ
訴因にないから、有罪にできなかったんだよ
ちゃんとしてたら有罪の可能性が高かったとまで言ってる。そういう例 >>769
本当は有罪だけど検察がそう言ってこなかったから無罪ねw
とくだらんことやって悦に浸ってるオナニー裁判官が悪い。
さっさとAIにしてしまえ。 >>774
>裁判所が検察の尻拭いしなきゃいけないなら、検察いらないじゃん。
>警察と裁判所だけで済む
裁判官と検察との健全な反論最反論の場が裁判所であるべきだから
裁判官が正しい事を言ってそれが通ることは何も問題ない なんか最近、韓国のような司法にしろって騒ぐ人増えたよな >>773
どう考えても検察が無能だっただけでしょ
話を分かりやすくすると、こういうことなんだから
車で信号待ちをしていたら、後ろから追突された。
検察はこれを「暴行罪」として起訴したが、裁判官は無罪とした。
これで裁判官がおかしいってならないでしょ
「起訴された事案について、法令に照らして判断する」のが裁判官はのお仕事
「事件に対して、起訴するかどうか、起訴内容が適切かどうかを判断する」のは検察のお仕事
「事件性があり(刑事事件であり)、法律違反であるかどうかを判断する」のは警察のお仕事
貴方が言っていることは、裁判官に越権行為をしろということだよ >>776
程度の問題は「人が死んでるレベル」というのが通例になってるようだ
訴因変更命令という切り札が稀に発動する。ただしあくまで権限は検事なので、命令だけど強制力はない
命令までしといて「でも無罪」ってことはありえないので、超露骨な誘導と言える >>771
でたらめな仮定の話に答えないほうがよいかと。 >>773
犯した罪に相応しい罰を与えるのが社会として公正でしょ。
検察がやるとか裁判所がやるとかどうでもよくて、妥当ではないという点があるなら全体としてあるべき姿に導かれるべきでしょ。 >>781
検察が無能であることは、言ってみりゃ争いのない事実だろう
無罪になった直後はそっち中心に叩かれたのは言うまでもない
その上で、「裁判官はどうなの、これで良かったの?」というのがこのスレ
言いたいことはわかるが、裁判官というのはそういうものなんだ >>777
>法律でどう裁判しているかの説明義務はいらんな
根拠が不明
>法律とは、数学と違って「国民様が決めた」ことなんだから
>裁判所の強制力自体も、法律によって保証されていることだしな
トートロジー
法律という言葉をおまえは拡大解釈してるだけ
法律なんて大まかなことしか言ってないから
「国民が(事前に客観的に)決めた」とか大嘘
説明の義務がないないと逃げ回ってシラを切る暇があったら
必要なプロセスを説明すればいいだけ、説明するデメリットもない
そしてないものは出せないのだから
だからこそおまえに説明義務がある >>784
犯した罪が何であるかを検察が提示していない
検察側が提示していないってことは弁護側もそれに対して抗弁する機会を与えられていない
だから、「有罪の可能性が高い(ってか有罪だよなー)」と思っても、
検察側にそういうシグナルを送り続けるしかないのが普通
実際にこの裁判でどの程度のシグナルが送られていたのかは、正直俺も知りたいところ >>785
別にね、罪の無い人を有罪にするように誘導しろって話じゃないのよ。
わざわざ機械じゃなく知見を持った人達が集まってるんだから、起こった事実に対する処遇を建設的に考えればいいじゃない。 裁判官は捜査して罪の内容決めてる訳じゃないからな。
お奉行様じゃないんだから、金さんみたいのを期待するもんじゃないよ。 >>777
>具体的なプロセスなんてのは、この裁判を見ての通りだろ
>訴因にないから、有罪にできなかったんだよ
それは「現代数学を理解してないと裁判なんか出来ない」
という慣習の国が本当に実際に裁判に現代数学の知識の欠如が進行に響くのではなく
ただ法律家の無意味な慣習がそうさせている、という例と一緒 >>788
>犯した罪が何であるかを検察が提示していない
事実関係から素朴に判断できるよ馬鹿 >>25
事実のない罪を問おうとした結果だろ。
今回は無実の罪をきせ損ねたと言うことだな。 >>790
>裁判官は捜査して罪の内容決めてる訳じゃないからな。
>お奉行様じゃないんだから、金さんみたいのを期待するもんじゃないよ
別に裁判所を飛び出して事実関係を収集せよとまで言ってない
警察が捜査した事実関係に基づいて机の上で
然るべき根拠を展開したらいいだけ >>787
根拠も何もだってそんな説明してないだろ
裁判所はそれ自体が法律で決められたとおりにやってる機関だもの。そんな義務あるわけがない
大嘘でも何でもなく、憲法を含めた全ての法律は国民主権のもとで制定されている
裁判所はそれを遂行する機関であって、それ以上の強制力をもつ機関ではない >>789
窃盗でつかまった人間を傷害で訴えても有罪にはできないだろ
単純化すればそういうことだよ 睡眠導入剤を使用していたという事だけで
原因はこれだ!!ってロクに捜査もせずに
裁判まで行ってしまったて事よね? >>785
>それは立法の役目だよ
立法がいちいち個別のケースで
「これこれのケースはこうすべき」なんて一言も言ってないよ 検察と裁判所の内輪もめで罪が帳消しになるとか
サイコーやな
あそんでんじゃねーぞ >>796
>裁判所はそれ自体が法律で決められたとおりにやってる機関だもの。
>そんな義務あるわけがない
法律で決められたとおりにやってる機関なら
裁判所なんか不要で法律だけがあればいいだろ、とってしまうが
これに賛成なのか??? >>791
実際現代数学がベースになってるならそうなんだろう
現代数学がどうやって裁判所の強制力を保証しているのか知らないけどさ
「みんなで決めた」からなら、それはもう数学ではなくなってしまう
>>793
もちろん判断できるよ?実際裁判長はそう判断してたことを明言してるわけ
でも犯した罪が何であるかを検察が提示していないからしょうがなく無罪。実にわかりやすい例だろ? >>797
>窃盗でつかまった人間を傷害で訴えても有罪にはできないだろ
窃盗で裁けばいいだけじゃん >>801
全国民がもれなく決められたとおりにやれるならいいんじゃない
その場合そもそも犯罪も係争も起こらないだろうけど >>797
だから裁判官が事実を確認する過程で、なんで傷害なんですか?窃盗ではないんですか?と確認すりゃいいだろ? >>802
>実際現代数学がベースになってるならそうなんだろう
鵜呑みにする根拠がねえだろ、なんで盲目的に信用しなきゃいけねえんだ??
>「みんなで決めた」からなら、それはもう数学ではなくなってしまう
裁判所の慣習で決めたって仮定さ
おまえだって「法律の条文を経由しない主張は法廷で無効」ってのを
国民が直接決めたわけじゃない以上、
ちゃんとつながりを明晰化明白化する意義があるだろうが >>801
法律そのもので全て決まってて何事もそれこそ数学のように規定してくれるなら、そりゃ裁判所いらんわな
でも法律は「ある程度の範囲」までしか言及してないからね
その範囲の設定を間違いなく行って、その先は主観も交えて判決を下すのが裁判所 >>117
AIに判断させたら問答無用で無罪になるぞこれ >>802
>でも犯した罪が何であるかを検察が提示していないからしょうがなく無罪
そういう慣習なりがあるからそうしたに過ぎない訳で
その慣習なりを取り払えさえすれば国が健全に機能すると言ってる訳 普通は警察が強気で検察がブレーキかけるんだが
珍しく検察が強気に出て負けた例だな
これでより一層検察はヘタレになるだろうな 最低限、業務上過失傷害だよなぁ。無罪はないだろ。
もう少し法律の運用を真面目に議論してくれよ。 >>806
その根拠が「それをみんなで決めたから」なら、それは立派な根拠だけど数学ではなく法律だからね
数学がどうやってベースになってるのか、数学で示せるならそれはそうなんだろう
つまり結局裁判の根拠になりえるのは、法律と宗教、あとは絶対君主制くらいなもんだろう >>807
>でも法律は「ある程度の範囲」までしか言及してないからね
その範囲がどこまで及ぶからすら事前に決められない訳だが >>1
なるほど、通常の「業務上過失傷害」でいきゃ有罪にできたのに、
起訴する罪「危険運転致傷」に無理があるから無罪、ってか。
まぁ良いじゃん。「業務上過失傷害」なんてせいぜい罰金だから、イチかバチかで訴えたんだろ。
しゃあない、あとは民事で搾り取るしかないよね。
じっさい、被告のババアにはそっちの方がこたえるはず。 いまさら、民事をやると示談を反故にすることになるけどね >>813
>その根拠が「それをみんなで決めたから」なら、
>それは立派な根拠だけど数学ではなく法律だからね
「法律の条文を経由しない主張は法廷で無効」ってのを
国民が直接決めたわけじゃないだろ 国家による代理処罰を放棄したんだから
遺族の仇討ちにゴーサインってことでしょ >>807
>でも法律は「ある程度の範囲」までしか言及してないからね
>その範囲の設定を間違いなく行って、その先は主観も交えて判決を下すのが裁判所
>>814←の続き
どっにしろじゃあ全然「法律どおりに動く機関」じゃねえから
国民が司法の慣習を完全に同意したってのは言えないね >>804
>全国民がもれなく決められたとおりにやれるならいいんじゃない
>その場合そもそも犯罪も係争も起こらないだろうけど
反論最反論をした結果じゃなきゃいけない
そして「反論できない側の主張は通らない」ことは普遍的民意と言える >>809
慣習ではないよ
検察官の設定した訴因を逸脱して事実認定をすることができないのは法律
今回みたいな変な忖度なく、検察に全部吐き出させるには、
裁判所はそれこそ超越者のごとく厳密であったほうがいいのよ よく読んだらこの件は睡眠導入剤を原因とする過失じゃなくてよそ見とかに原因を求めれば有罪だったかもねって話か
傷害で検察は包丁で刺したって言ってるけどどうも違うっぽい他の凶器じゃないのって裁判官がシグナル出してるのに
傷害じゃなくて過失傷害にすればいいのかって勘違いしたようなケースなんだな >>821
>検察官の設定した訴因を逸脱して事実認定をすることができないのは法律
違います
そのあんたが言ってるだろう法律なるものは
「いつ如何なる場合も○○してはいけない」などという存在ではない >>814
検察はどこの範囲を狙ってるかは事前に明示するよ
もちろん弁護側は裁判になるまで無罪主張なのかどうかとか言わないでいいわけだけど >>817
裁判所は、「法律上の」争訟を裁判すると規定されてるからね
みんなでそう決めたの
まずは法が根拠であって、その上で法が許す範囲で調整するんだよ >>824
>検察はどこの範囲を狙ってるかは事前に明示するよ
じゃあそのあんたの言う範囲とやらすら
国民が決めてる訳じゃないってことじゃん
尚更おまえは四の五の言わずプロセスを説明したらいいだけだ
それが出来ない人間の主張を却下することこそが健全な司法な
だからこそ裁判所は法律家の(勝手な解釈による)所有物ではないのだ
国民様だと屁理屈つけておまえらの勝手な合理性のかけらもない解釈じゃねえか >>825
法という広い言葉の解釈の言葉遊びをするな
法とは条文の字面だけを意味しねえ
そんな屁理屈解釈だけで
「法律の条文を経由しない主張は法廷で無効」ってのを
国民が直接決めた、なんて国民に押し付けちゃダメ出し
もっと言えば国民が(原理的に不可能だが)投票で決めたとしても
著しく合理性を欠くという反論に再反論できなければ無効だ、
それこそが民主主義だ >>823
刑罰なら情状酌量があるが、この法律は「いついかなる時もしちゃいけない」だよ
「まあこういう場合に限ってはいいのでは・・・」って時は、それを規定しておかないといけない >>829
はいまたキレイな自己矛盾ですねーー
>この法律は「いついかなる時もしちゃいけない」だよ
>「まあこういう場合に限ってはいいのでは・・・」って時は、
>それを規定しておかないといけない
↑
というおまえの主張を規定する法は存在しないわけで
おまえ自身が法に規定されていない主張をしていることになるから
キレイな自己矛盾だ >>826
当たり前じゃないの。訴因の選択は検察の権限だって国民が決めてんだから検察の権限
ただ、「○○罪は最高で懲役10年」だったら、10年まで。訴因言わなきゃ裁判も何もなし。それが法律
そういうプロセスなのは、この裁判を見てもわかる通り >>828
それは人治主義であって民主主義ではない
無効にしたければ法律を変えろ、それが民主主義 >>831
>訴因の選択は検察の権限だって国民が決めてんだから検察の権限
無条件に絶対だと決めた覚えはないぞ国民は >>815
一般の「業務上過失傷害」は、
交通事故では、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷」 >>832
>それは人治主義であって民主主義ではない
>無効にしたければ法律を変えろ、それが民主主義
そう規定した法など存在しないのだから
「法の通りやれやれ」とわめくおまえ自身が
法に規定されてない主張をしているぞ >>830
全く矛盾してないよ、法律は「こっからここまでは決まりだよ?」って決めてるもの
だからこういう時に限ってはいいのでは・・・と思われてても有罪になる
だから正当防衛だの緊急回避だの、あらかじめ規定されてる例外はあるだろ? >>836
>法律は「こっからここまでは決まりだよ?」って決めてるもの
>だからこういう時に限ってはいいのでは・・・と思われてても有罪になる
おまえの主張によれば「何か主張する時は法の条文が必要」だったんだよなぁ?
そのおまえの上の主張を保証する条文とやらを出せないなら
おまえは自己矛盾だろうが マイスリー飲んで過失が認められないなら、誰でも運転するわw >>833
覚えがないなら法律を変えよう。それは法律的にできるんだから
訴因は検察にしか決められないんだよ
あと民主主義や人治主義を規定する法はないだろ、当たり前だ
法の通りにやるんだよ。自由なのは、あくまで法で禁じられてない範囲内だ
その範囲内では、どんな主張をしてもいいさ
ただ、それで裁判ができるかは別問題なだけでね >>836
>だから正当防衛だの緊急回避だの、あらかじめ規定されてる例外はあるだろ?
話が逸れている
俺は例外規定が存在しないなと主張してないから
例外規定の存在をいちいち報告してくれなくていい
俺が問いただしているのは「例外規定のない法はいつ如何なる場合も例外がない」
と主張する条文の存在だ >>837
法廷で、俺が訴える側の立場であるならその通りだな
でも俺は誰も訴えてないし、ここは法廷でもない
何も矛盾してない >>839
>覚えがないなら法律を変えよう
そういう法律に元からなってないのだから
変える必要ない マイスリーで無過失なら
アルコールもかなりの量まで無過失なはず >>839
>あと民主主義や人治主義を規定する法はないだろ、当たり前だ
>法の通りにやるんだよ。自由なのは、あくまで法で禁じられてない範囲内だ
>その範囲内では、どんな主張をしてもいいさ
2行目以降を規定する条文もないよなぁ・・・・www 【東住吉事件】東住吉小6放火殺人冤罪事件の朴龍晧の報道されない過去の真実
1 小学生の娘を常習的に性的暴行していた。
2 娘に1500万円の生命保険をかけていた。
3 風呂釜と同じ空間内に密閉された車庫を作っていた
4 その車庫にガソリンを満タンにした車を入れておいた
5 娘が入浴中にガソリンが引火して火事になった
6 家族3人は家から逃げ出したのに、何故か娘だけは逃げ遅れた。
■事件発生時
4000万円のマンション購入仮契約を済ましている
400万円の借金があり毎月返済に迫られていた
女児を母親に内緒でレイプ(母親も黙認放置していた可能性が高い)
女児は母親の連れ子
女児に1500万円の保険金を掛けていた
月々の保険料は当時約5万6000円
収入は不規則で二人合わせて多い時で税込み70万円
女児だけを入浴するように指示をしていた
両親が出火を確認して避難しているのに女児だけ死亡
■逮捕後
司法解剖の結果、女児の膣内から内縁の夫の精子が発見される
犯行を自白時に女児レイプの状況も認める
▼事件の詳細
東住吉事件(ひがしすみよしじけん)とは、1995年7月22日に大阪府大阪市東住吉区で発生した事件。
民家で火災が発生し、内縁の夫により性的虐待を受けていた女児が死亡した。内縁の夫と女児の母親の犯行として無期懲役刑が確定したが、無罪を訴えている。
https://i.imgur.com/gYkc5FY.jpg ヒスタミン製剤の風邪薬飲んで運転しても無過失だよね >>842
>法廷で、俺が訴える側の立場であるならその通りだな
>でも俺は誰も訴えてないし、ここは法廷でもない
ここは法廷と思ってくれよ
そして裁判官の「法の通りやるんだもん」と言って進行しようとしてる
際に俺がそのように指摘したと考えてくれたらいい >>841
例外が考えられるとすればその例外専用の規定が必要だということで、
それがないということは、「今のところ」例外はないということを示したんだよ
法は絶対だよ、法廷においてならなおのことだ
他の判断基準があっても全然いいが、あくまで法の定める範囲内で行うこと
世の中「超法規的措置」という超ド級の例外もまあ確かにあるにはあるかもしれんが、
この程度は到底そういうレベルではない。こんなの当然法の想定の範囲内なんだから >>843
法律とはもともとそういうものだよ
みんなで決めて、何人も遵守するべきもの 危険運転致死でどうしても逝きたかったんでしょ、この検事は
と思ったたら、捏造の大阪地検で納得wwwww
判事がお灸を据えたんですな >>849
>例外が考えられるとすればその例外専用の規定が必要だということで、
>それがないということは、「今のところ」例外はないということを示したんだよ
↑
示すとかどうでもいい
おまえは「主張は条文に基づいてなきゃいけない」と主張している訳だから
条文に基づいた主張がどうかを問うてるわけ 新宿古着屋ワタナベは大丈夫ですよ
予定通り無期懲役ですダイバクショウ >>850
素で意味が分からんし枝葉だから刈る
本筋に集中してレスを優先してくれ >>848
法廷で指摘しても意味がないだろ?
裁判所には強制力がある、だからより厳密に法に従うひつようがあって実際そうしている
この場合に法に従うのは裁判所なんだから、
「法に従うべきなんて法はないだろ?、なまじあったとしても、法に従うべきって法に従うべきなんて法はないだろ?」って主張しても
「いやウチらは法に従いますので」で終わり
何せ向こうだけが強制力持ってんだから、それ以上何を言っても無駄かと >>852
今回の裁判の顛末見たら明らかじゃんそんなの
裁判官は有罪にしたかったフシすらあったのに、条文以上に細かい部分で抜かったせいで無罪になった >>855
>裁判所には強制力がある
不合理な強制力までをも受け入れた覚えはどの国民もない
>いやウチらは法に従いますので」で終わり
結局俺が指摘した自己矛盾に答えられなければ
「法に従った」事自体が自己矛盾になってしまうので
おまえ(=裁判官であると仮定)はその自己矛盾について
反論しないといけない >>856
>今回の裁判の顛末見たら明らかじゃんそんなの
おまえ健忘症か???
>>809←で既に答えたつもりですよ 飛んだ33フェアレディZとか無免ワゴンRがやらかした事件はその後どうなったの? 試験に落ちたような知識しかないゴミが必死に連投くそわろた
あはははは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています