インターネット上の書き込みなどでひぼうや中傷を受けた人が、投稿した人物の情報開示を請求できる仕組みについて、総務省は手続きにかかる時間を短縮できるかどうかなど、見直しの検討を始めました。

SNSやブログなどインターネット上の書き込みでひぼうや中傷を受けた人は、人権侵害が明らかな場合に、投稿した匿名の人物の情報をインターネット接続やSNSのサービスを提供する企業などに開示するよう求めることができます。

しかし、手続きに時間がかかることや投稿者が特定できない事例が増えていることなどから、総務省は有識者会議を設けて見直しの検討を始めました。

有識者会議では表現の自由やプライバシーの保護と両立させながら、裁判を起こさなくても情報開示を受けられる仕組みや、投稿者を特定するために開示する情報の対象にメールアドレスやIPアドレスだけでなく電話番号を加えることなどを検討することにしています。

総務省によりますとSNSなどの普及に伴ってインターネット上の人権侵害は年々増加傾向にあり、新型コロナウイルスの感染拡大で感染した人などへの中傷も起きています。有識者会議は、ことし7月ごろに方向性を示したいとしています。

2020年4月30日 14時57分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200430/k10012411851000.html?utm_int=all_side_ranking-social_003

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