>>413
いや、そこは考え方が違うんだ
遡及して契約させるということではなく、あくまで過去に発生した義務を根拠に現時点で契約させる
それにより規約が有効となり期間分の料金を請求するってロジック
例に出されてる内容なら、契約日は判決後で契約期間は5年
これが不可能であると言う法的根拠が見付からないの

本件で考えた場合
この人が一昨日処分してたら判決が無効になるのか?
どの段階までに処分してたら義務が消滅するんだ?消滅する根拠ってなんだ?
ってこと
かの人は対NHKのプロなんだろうけどそのへんの説明はないでしょ?