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【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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2019/11/17(日) 15:00:28.28ID:zedRA+bE9
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci

長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。

申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。

住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。

住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。

決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。

都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。


前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84
0252名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 20:21:25.52ID:7jWOq/Qd0
>>249
業者はただで行政に寄付しようとして断られたんだし、それなら喜ぶだろう
0254名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 20:27:04.60ID:S8KSyPqe0
こんな業者に少しでも旨味を持たせたら、日本中で騒動が起きる。
そんなことはさせないんだよ。それが法律、それが法律の適用ってもの。

北だ南だと、この私道の利用頻度に差があるとしても、他はまともに通れないそうだから、負担比率を少しいじれば良いだけ。

業者は、この私道を激安で入手したのは間違いないだろう。無償通行地役権が設定された無価値な私道なんだから。
0255名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 20:27:51.27ID:avYFjFAa0
>>252
断られた?うん?譲渡する気が見えないと判断されたって話だが、本当に寄付をする気があるならなぜ住民には3000万で売るんだ?w
あんた、業者の関係者?!www
0256名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 20:29:53.86ID:avYFjFAa0
こんな、私道なんてあちこちにある。こんなの認めたらどこもかしこも通行止めになるわw
アホか、アホか、アホかw
0257名無しさん@1周年(星の眠る深淵)
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2019/11/17(日) 20:33:52.65ID:RcrfaP4H0
>>247
道路公団どころか普通にNEXCO(東日本高速道路等)だったわ
とっくの昔に完成済みの東名はNEXCO中日本だったし、ちょうど建設中だった場所の外環もNEXCO東日本だった
わざわざNEXCO名義で作って後から所有権移転も正直よくわからんし、いちいち設定した抵当権も一回外して、しかも債務〜に所有権移転したら抵当権設定する相手がいなくなっちゃって抵当権付けられなくなっちゃうしわけわからん

機構の説明する保有と、登記簿上の所有がイコールじゃないんじゃないかって気がする…
0258名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:03:16.78ID:4KjfAZti0
>>232
ヒトの通行権と車の通行権を混同してる素人
0259名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:08:55.11ID:Rur8KvMe0
世の中にはタダどころか所有者になればお金もらえる物件だってある
もちろんそういった物件は管理費、解体費用負担とかのワケ有りだが
いわくつきの物件手に入れときながら住民の通行権侵害とか恥知らずのバカだろ
0260名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:12:43.40ID:bJRvzyW40
>>257
高速道路建設の流れは大体こんな感じ
@高速自動車国道法第7条第1項による道路区域決定
A事業者(NEXCO)による用地の取得(登記上は一旦NEXCOで登記)
B高速道路建設(NEXCOに委託)
C高速自動車国道法第7条第2項による供用開始

敷地は、道路整備特別措置法第51条第1項で工事が終わるまでは会社名義(ABの段階)
同法第51条第2項で機構に帰属(Bの完了の段階)させることになっている。

ということで、機構の説明はあっている。
つまり、
0261名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:17:02.37ID:yJBwvs+Q0
>>251
今の業者の私道の購入価格は3000万円だよ
住民側が「同じ経営者の別会社で所有権移動しただけじゃないか!」って暴露してた
0262名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:20:29.34ID:yJBwvs+Q0
しかし・・・4000平米だっけ?の道路の相場がわからんな
私道って切り売りならよくあるけどまとめてどーんと売り買いとかだとどうなるのかよくわからんな
0263名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:34:34.38ID:7Y4URS/P0
私道も市道も道路としての扱いは変わらんような書き込みがあるけど公道に勝手に停止線や標識つくっちゃだめじゃなかった?
画像みるとここらは手書きのそれが見られるんだが
と素朴な疑問
0264名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:35:11.29ID:ahyeqodP0
>>261
>>251
>今の業者の私道の購入価格は3000万円だよ
>住民側が「同じ経営者の別会社で所有権移動しただけじゃないか!」って暴露してた

そういう工作までしてるのか。悪質だね。
もちろん、その前の、解散したか何かした会社からの購入価格だよ。そういうものなの。
0265名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:41:21.20ID:bJRvzyW40
>>262
大体こんな感じです。リンク先がわかりやすいです。
http://www.rosen-ka.info/rosen/koshuyo.html
ただし、このサイトの管理人の見解ものなので絶対ではないですが。

公衆用道路の評価について
私道には次の3種類
@奥の所有者のみが使用する行き止まり私道→私道としては評価せず、土地の一部として評価。
A複数の特定の者が使用する行き止まり私道→通常の評価の30%相当額で評価。
B不特定多数の者が使用する通り抜け私道→公衆用道路として評価額はゼロ。

業者は@かA扱いで何らかしらの価値を付していると解釈
住民(ここの住人も?)はBだからゼロだろ!

「不特定多数の者」を今回の事案場合どのように考えるかによりますね。
長崎市民全体なのか、この団地周辺の住人だけをもって不特定多数とするのか。

どうなんでしょうね。
0267名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:50:23.39ID:yJBwvs+Q0
>>265
通り抜け民からするとゼロなんだろうけど接道してる家からすると価値ゼロじゃないでしょ
私道持ち分持ってないと水道管掘り返すとかいちいちハンコ代がかかるし宅地を売ろうとしても誰も買ってくれないし・・・
結局は相場は無くて言い値なのかね?
どうせ裁判やるんだったら裁判所にどれくらいが相場なのか判決を求めればいいのかな
0269名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:53:33.86ID:bJRvzyW40
>>263
そうですよ。
規制を伴う路面標示は警察が公安委員会の許可を得ないと引けないし、標識も立てられません。
あとは引くことができるのは道路管理者です。これも警察と協議した上で引きます。
路面に手書きの線が書いてあるということは、道路法・道路交通法の網がかかっていない私有地ということなんでしょうね。
0270名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 21:56:55.97ID:yJBwvs+Q0
>>265
よく見ると売買価格じゃなくて課税額じゃん・・・
通り抜け出来る私道なら課税額はゼロ
0271名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 22:08:45.82ID:bJRvzyW40
>>270
課税額を売買価格の参考にすることがおおいんですよ。
売り手も買い手も基準がわかんないでしょ?
課税額も地価公示価格等を参考にして評価していくから、市場価格との整合性は取れていると考える不動産鑑定士さんは考えます。
あくまで参考としてわかりやすいから貼ったんで絶対じゃないと書いているでしょ。
0276名無しさん@1周年
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2019/11/17(日) 23:53:11.59ID:pPEKRgaZ0
>>275
そういう物件として区画が売り買いされたんだから、そりゃあるでしょ。
0277名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:01:55.39ID:Fm0c8ZzP0
仮処分は両者の損害秤量。業者の損害は少なく住民の損害は大きいからとりあえず通すと。
本訴では権利関係だから争点は全く別になる。
仮処分を行った後に本訴で敗訴した場合、仮処分の申請者には損害賠償責任が発生する。

本件は、青城自治会と青山自治会で状況が異なる。
青城自治会は、私道に面していて宅地開発と本件私道はセットだったと見做し得る。
青山自治会は、北東からの公道に面していて私道には面していないから第三者の通過交通。
位置指定道路は、実質通れるという反射的利益は生じても通行権は無い。
青山自治会には囲繞地通行権は発生しないし、
開発時に通行権がセットだったという主張も認められない。

>>59の判例は本件に類似するが、原告20人中19人の通行自由権は排斥された。
唯一認められたX1は分譲時に宅地の一部を通路に提供していた。
本件に当てはめると、私道に面している青城自治会住民の権利は認められるが、
第三者の通過交通である青山自治会住民は排斥される。

あのバリケードの位置は良く考えられていたよ。私道に面する住民に不便は無く、
通過交通だけを封鎖したから。消防・救急が通れる手配もしていたしね。
0278名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:06:28.61ID:iWAzMjS/0
>>1
市や住人への譲渡も許されず固定資産税だけは毎年取られるんだろ?
これ行政側で解決してやれよ
0279名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:17:58.89ID:x0MXFTZY0
>>278
長崎市によるとあの私道は位置指定道路みたいだから
固定資産税は課税されないはず
0280名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:19:49.31ID:oOUke69l0
>>277
>開発時に通行権がセットだったという主張も認められない。
何を根拠に断定してるんだ? 登記がないから?
そもそも北住宅地の接道は、分譲当初から公道だったの?
0281名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:31:08.72ID:hScmfBe30
>>277
青山自治会が組織されてる部分の分譲は、私道の元所有者と違う業者が行ったのかな?
0285名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:45:31.03ID:xXXdhKj70
通行地役権は通行権なんだけどな。通行権(人格的権利としての)とは違うが、通行地役権の中核は通行する権利としての通行権だ。
0286名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:49:36.67ID:+Ui+ZOr80
私道の通行妨害を排除するにも色々要件があるみたいだから面倒だよね

例えば、通行が日常生活上不可欠でなければいけない
遠回りすれば生活に影響なく問題ない場合は、日常生活上不可欠とは言えない
また、仮に通行地役権が認められても車の通行が当然に認められるとは限らない
0287名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 00:56:59.44ID:xXXdhKj70
>>286
通行地役権って、車はダメとか人は良いとかそういうものじゃないよ。
設定契約で内容が決まる。

1969年から分譲始めた住宅団地(戸建ての集合)。
その通行地役権は、自動車の通行も認める内容だったことは明らかなの。
その証拠に、現に自動車が通れる道幅だったし、通っていて何もクレームがなかったんだから。
0288名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:02:30.13ID:+Ui+ZOr80
>>287
でも登記や契約に車の通行を認めるとか具体的なモノないんでしょ?
通行地役権の判例で契約も登記もない状態で車の通行も当然に認める判例あるの?
通行地役権を認める判例は見たけど
0289名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:03:31.42ID:3XsMkBI/0
>>287
通行地役権があるとして、それが無償っていう主張はありなのかな?

固定資産税はなくても維持管理にはカネがかかるから、無償ってのはちょっと無理筋な気がするけど
0290名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:05:42.43ID:xXXdhKj70
>>288
自動車はダメという契約でもない限り、自動車であろうが馬車であろうが、その道を通れるものは通れるだろ。
現に、自動車で通っていて50年ほどクレームも何も無かったというのだから、黙示の合意に反していたとは認められない。
0292名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:13:22.71ID:+Ui+ZOr80
>>289
一個の土地を二分割にして売って囲繞地の通行を認める場合は、維持費かからないから無償というのもわかるけど
規模が大きい分譲地の私道となると車やダンプカーが通ったりして道路も痛むから無償というのは地主の負担が大きいと思うけどなあ
0293名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:14:30.08ID:Yb32r0550
市が買わなかったから通行量取るわじゃなくて団地側にそのまま売れば良かったんだわな
0294名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:15:21.72ID:Yb32r0550
まあ団地も買わないならアスファルト剥がして握り拳くらいの大きさの石でも敷き詰めてもいいと思うけど
0295名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:16:09.65ID:3XsMkBI/0
>>291
なるへそ。でも今回は地役権が認められても契約はないから無償ってのは難しいかもね。
0296名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:16:51.30ID:+Ui+ZOr80
>>290
クレームがなかっただけではダメでしょう
借地や借家だって、状況によって増額請求や減額請求できる訳だから
0297名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:18:16.97ID:xXXdhKj70
>>292
それで区画を売ったんだから契約の自由。
嫌ならいつでも、住民に私有地を無償で押し付けることができる。法律はそこまで手当てしてる。


第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
0298名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:23:18.58ID:xXXdhKj70
>>296
なんで分からないのかな?

所詮は黙示の通行地役権の設定だから、それがあったのか、どういう内容だったのかは、当事者の事前及び事後のの言動から判断するしかない。

デベロッパーは、住民が示したという地図付き広告で購入者を募り、買った者たちは、その後50年も自動車で自由に通行し、私道所有者からクレームはなかった。

これらのことから、通行地役権を設定する黙示の合意があったんだな、その内容は、自動車も通って良いものだったんだな(ダメならいくらなんでも数年以内
にクレームの1つ2つあるだろう)、一切、使用料の要求もなかったということは有償とする合意はなく、分譲代金に含まれていたんだろうなと、そうやって
内容を推測し確定していくわけ。
0299名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:25:42.51ID:+Ui+ZOr80
>>297
普通の人なら通行妨害なんてややこしいことせず所有権を押し付けるのかもしらん
地主がそれで納得しない場合や地役権者がそんな土地いらないと言ったらどっちみち裁判になるわけで
0300名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:26:00.85ID:4xl/PHTw0
>>296
10年以上(悪意の場合は20年以上)何も言わなかったら結局通行地役権の時効取得ということで認められる
0301名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:30:05.10ID:+Ui+ZOr80
>>298
地役権者の主張ならそうなるかもしれないが
地主にも状況の変化による負担の増加に対して主張する権利はある訳で
分譲代金に含まれていてそれが相応の価格だったのか主張を争うかもしらんね
0302名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:30:21.41ID:pYKWnSfP0
>>287
道路はあとで青城地区の住民が市の補助金を使って砂利道の開発道路を舗装して車を通れるようにしたと住民側は主張してる
開発業者はその工事に許可を与えたのかは最初は無許可でやったと言い次には許可を得ていたと言いどうも定まらない
「福岡の業者が見に来ないのが悪い」と開き直りととれる発言もあるのでどうやら好き勝手にやってたのかもしれない
市側は水道管工事はちゃんと所有者の同意のもとやったとしている

どうやら道路に車が通れる状態なのは住民のお手盛りのものだよな
となると・・・私道は接道してる青城自治会が引き取るしかないんじゃないの?
0303名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:31:42.33ID:+Ui+ZOr80
>>300
地役権取得時効はわかるけど
当然に無償とは限らないでしょ
0304名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:34:09.92ID:4xl/PHTw0
>>302
住民が勝手に舗装した道路に業者の許可無く市が補助金なり資材なり出せるのか?って疑問が出るな
提出する書類の中に地権者の許可が入ってないと市からそういうの出ないんじゃないのか?って思うんだが
0306名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:41:18.11ID:CGkifAJZ0
道路ってだけで車が通っていいなんて規定はないからな
あくまでも通行してはダメにして帰宅困難にしたらダメってことだからな
申請でも恒久的に道路にしないといけない規定もある
0307名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:42:47.46ID:pYKWnSfP0
>>304
市が直接交渉相手にしてるのは自治会だね
自治会と業者のやり取りは市は関与しないのかも
私道に電柱を立ててるがその賃料はなぜか私道の所有者じゃなくて自治会に入ってるそうだ
電柱設置の許可さえも私道の所有者は出してない可能性もあるというか・・・ほぼ放任状態だったのかもしれない
0308名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:42:52.85ID:4xl/PHTw0
>>306
今回の団地の場合は分譲当初
「車が通れる団地」ってことで売り出してるから
その主張は厳しいものがあるんじゃないかな
0309名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:45:52.10ID:4xl/PHTw0
>>307
てことは前の業者は自治会に任せっきりで私道を全く管理してなかった可能性が出てくるな・・・
こうなると話がまたややこしくなるな
0310名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:51:18.35ID:CGkifAJZ0
>>308
所有者との契約書とかがなければ無理だろ
ニュース情報から推測するとそんなもんないんやろ
言っとくが明確な証拠や推測できる資料がなければそんな話はあてにならん
0311名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:53:34.82ID:pYKWnSfP0
まあその「前の業者」は先代でお亡くなりになってるようだし「死人に口なし」
当時のことは書面では売り出しパンフレット程度しか残ってないようだし
時効取得で争うにしても訴え出てるのは隣の地区の通り抜け住民だし
こういうバカ裁判の判例とかあるのかね?
0312名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 01:58:18.29ID:pllQd1ZU0
>>310
なければ、道幅が車通れるし、車通ってても文句言われなかったんだから、そういう契約だったんだなということにしかならないよ。

しかし、パンフレットがある。
また、駐車スペース付き住宅として売り出してたかもね。
0313名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:03:23.14ID:4xl/PHTw0
>>311
日本は普段何気なく通ってるけど実は私道だったって所は多いからね
だから私道絡みのトラブルって多いし
そこの通行権に関する裁判はいっぱいおきてるから判例も積み重なってるだろうよ
0314名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:04:28.42ID:pYKWnSfP0
隣の地区の私道をあてにして「車で乗り付けられます」というセールストーク
その契約?をしてるのはあくまで青山地区を開発した業者であって私道に接道してる青城地区を開発した業者とではない
青山地区の開発業者はそもそもそういう契約できる立場ではないな
0315名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:09:46.59ID:pYKWnSfP0
>>313
通行権の争いでタクシーとかの3ナンバー幅の普通乗用車という限定のついた通行権とかありうるのかね?
それも接道すらしていない隣の地区の住民が通り抜けさせろと
裁判所はひたすら和解を勧めて門前払いしてきた歴史じゃないのかね?
0316名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/18(月) 02:10:28.13ID:+Ui+ZOr80
>>305
>>300
ああ、そうそう
地役権取得時効を主張する場合、要件として
要役地の所有者が自ら承役地に通路を開設したことが必要
分譲住宅地の私道を住人が自ら私道を開設したというの無理があるかもね
住人が道路を砂利道から補修したという話が書かれてたようだが取得時効は無理かもね
逆に私道を住人が無償で利用していた訳ではなく住人が共同で道路維持管理を負担する状態だったとも言えるかもしらん
0317名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/18(月) 02:12:36.88ID:M1QZmQ210
>>231
最初が無料だからと言ってずっと無量にしなきゃならないなんてことはないぞ
最初に無料にしたら修繕維持費用をずっと無料にしろってならその費用はどこが負担するの?
修繕費用が必要になったから損耗させる利用者に請求するのはなんの問題もないわけで
0318名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/18(月) 02:17:34.15ID:O7qNefzf0
通行地役権があるなら契約するなり登記するなりすればよかった、それをしなかったと言うことは住人側にも落ち度があると言うことになるよ
広告があったとしても大勢いる住人が誰一人として契約も登記もしていないとなると通行地役権があったと言うには不自然過ぎるし通常あり得ない
あと通行地役権があったとしても車が通れる必要はないんじゃないかと言う議論もある
市道に出るまでの通路はマンションにおける共用廊下みたいなもので人の通行は認めるけど車の侵入までは認めないと言う事も考えられる
0319名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/18(月) 02:18:17.36ID:pYKWnSfP0
この件の場合は権利はどうでもいいんじゃないの
権利を主張すれば業者側はそのまま権利を認めて権利があるというならどうぞ道路を引き取ってねと要求するだけでしょ
それがタダであるのか相場?で引き取ってという争いだよね

たぶん今の私道所有者の実態は財産整理屋なのかもしれないな
0320名無しさん@1周年
垢版 |
2019/11/18(月) 02:20:20.89ID:M1QZmQ210
>>255
長崎市は寄付を受けるのは市道として認定できるものとしていて
原則として幅員4.0m以上
道路側溝の構造がコンクリート3面張り
ガードレールや側溝蓋の設置などの条件を満たさなきゃならないとしてこれらを満たさないこの私道の寄付を拒否したんだぞ
最低限の知識くらい得てからレスしないと恥をかくぞ
0321名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:20:36.07ID:CGkifAJZ0
>>312
車の通行による舗装の劣化によって歩行者が怪我をする事態になるので車の通行を禁止しますでなんの問題もないな
まあ歩行者への費用請求はダメだがな
パンフレットにあったとしても一部の人間だけだろうな
0322名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:20:56.27ID:4xl/PHTw0
>>315
最高裁判例からすると
位置指定道路になってる私道で車が通れる状態の道路を
通れなくするのは認められないと思われる
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/052806_hanrei.pdf
0325名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:27:11.06ID:pYKWnSfP0
そもそも通行権を主張して争う裁判は地主が私道を売ってくれない場合だよね
この件の場合は私道の値段で折り合いがつかなかったせいなのか私道という負動産を抱え込むのがイヤだったのか
買え!買わないという私道の押し付け合いの争いだよな
住民側から買えないから通行料でと言われて業者は月に1万円と提示して交渉決裂
月に1万円は月極駐車場の相場からはそうはかけ離れてはいないんじゃないのかね?
0326名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:30:02.37ID:rgki343r0
市から9割補助が出るって話あるけど
実際にいくらかかるかなんて工事終わらなきゃわからないわけで市が初めから9割出すわけではなく工事終わった後で9割出すわけだろ
つまり一時的にでも10割負担する必要が出て来る
しかも1割は持ち出し確定するわけで
1割負担して寄付しろって色々アレなのに市に対する批判はあんまないよな
こんなもん市が寄付受けた後で開発すりゃいいだけの話だろ
0327名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:32:22.93ID:4xl/PHTw0
>>326
長崎ってこんな基準未満の私道が多いから
そういうのをいちいち受け入れてたら財政が逼迫するって事情がある
0328名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:33:32.08ID:pYKWnSfP0
>>322
こういう判決が出てくれば業者側はそれならどうぞ私道を引き取ってと正当に要求できる根拠になるだろ
それを業者側は狙ってるという観測がここではあったね
0331名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:39:36.78ID:pYKWnSfP0
>>326
幅4m以上を実現するには接道してる家の一部を取り壊して道幅を広げなければならない
実際青山地区の北側の市道ではそういう工事の途中のようだ
家の建て替えに合わせてセットバックをお願いして道幅を広げるというひたすら年月がかかる整備工事
それが完了する頃って何十年後なんだろ・・・気が遠くなる遠い未来だな・・・
0332名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:40:16.13ID:4xl/PHTw0
>>328
テレビ長崎のニュースによると
とりあえず本訴訟で私道通行の権利を確定させた後、
最終的には自治会で購入する方向になりそうだけど金額面の開きをどうするかが問題だって話になってる
ttp://www.ktn.co.jp/news/20191115282184/
0333名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:41:47.48ID:CGkifAJZ0
>>328
面倒なのは妨害の為の工作物設置はダメだけど制限するのは問題ないとか言うなあなあ状態だからな
緊急車両が入れなくなるのが困るからって理由の方がよかったと思うわ
0335名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:47:36.02ID:pYKWnSfP0
>>332
だんだんと住民側も何が問題かを理解してきたようだな
そのまま通行権は確定するんじゃないの?
あとは私道の値段という難しい問題が残るだけ
0336名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:48:49.83ID:4xl/PHTw0
>>334
住民側としては通行権を確保することで
業者側を手詰まりの状態にして
そこから安値で買いたいって思惑があるんじゃないかね
0337名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 02:53:49.58ID:pYKWnSfP0
長崎市もこれまでも私道の補修費を自治会に出していたわけだし
私道を自治会が取得した分もなんか別の地域振興とか適当な名目で補助金出せばいいんじゃないの
そのままの状態で市道に格上げするよりは市側としてははるかにカネがかからない
0339名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:00:02.69ID:J0/Ph72y0
>>317
>>231
>最初が無料だからと言ってずっと無量にしなきゃならないなんてことはないぞ

設定契約で料金定めてなければ無料。ずっとね。
民法もそれを前提にした制度になってる。

承役地所有者が維持管理(修繕)義務を負ってるなら、無償でやり続けることになる。
それが嫌なら、承役地の所有権を、無償で要役地所有者に移転する。

民法は良くできてるよ。ナポレオン民法典以来、それが合理的とされてきたんだろう。

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
0340名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:01:13.72ID:pYKWnSfP0
まあこれだけ感情的にこじれると何らかの判決出してもらわないと収まりがつかないわね
和解とかいっても信頼関係が崩壊してるから和解の合意内容を本当に履行するのかどうか両者不安があるだろ
一事不再理で裁判所は和解以後は門前払いだし
0342名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:04:44.76ID:J0/Ph72y0
>>341
所有権を「放棄」して移転するって無償ってことなんだよ。放棄なんだか。
0343名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:08:47.18ID:pYKWnSfP0
>>342
違うよ実際は話し合いで値段は決まる
値段の折り合いがつかなきゃ裁判で決着つけなきゃならない
0345名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:20:28.13ID:r9r3oS4h0
<従来より無償で通行→無償の通行地役権>

あ 前提事情
従前より無償で通行が許されていた通路

い 解釈論
ア 無償の通行権
無償での通行地役権が認められることがある
イ 法的性質|原則
『囲繞地通行権』ではない
当事者間で黙示的に合意した『通行地役権』とされる

う 解釈の理由
永続する事実状態の尊重・既成事実重視

https://www.mc-law.jp/fudousan/20332/

まさにこのケースなんだよ。
そして、通行地役権の多くは、黙示の合意による無償の通行地役権。
0346名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:22:48.99ID:r9r3oS4h0
一筆又は一体的な土地を分譲して、公道に通じる私道の所有権を分譲業者に留めたという今回の事件は、無償の通行地役権が認められる典型例なんだよ。
0348名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:30:32.10ID:pYKWnSfP0
>>346
今回の件は・・・囲繞地ではない
複数の迂回ルートがある
近道させろという要求だよ
0349名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:31:45.29ID:IgwwEt7s0
>>348
囲繞地じゃないから囲繞地通行権ではないよ。通行地役権って書いてあるやん。
0350名無しさん@1周年
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2019/11/18(月) 03:31:59.97ID:pYKWnSfP0
条文持ち出して嘘をちょこちょこと付け加えて誤解させようとしようとしてる奴を信用できるわけがないな
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