【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 >>637
北側団地と南側団地のデベロッパーは別のところ
今回の問題は南側団地の私道を北側団地住民が無償で自由に通行出来るのかってこと
論点くらい理解してくれ >>629
その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
・所有者が異議を言わないだけのことで通行権を設定するという
不利益を負担させることは妥当ではない
・その他のXらについては本件土地の封鎖によって日常生活が不便になったとか
通行人の減少により売上が減少したということがあったとしても、そのことをもって
Xらに対してYの行為が土地所有権の濫用であるとまでは認めることは出来ない
ここまで書かれているんだが。
この判例は、限定的にしか認めらず大多数は排斥された判例だよ。 >>639
だからあのバリケード。
判決で権利無しが確定すれば北側住民の自動車を物理的に阻害するのは問題無いの。
権利無しになれば、消防車や救急車といった緊急車両の通り抜けすら拒否できるよ。 >>642
>>>629
>その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
>通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
残念ながら、理解が間違っている。
通行自由権というのは、憲法に根拠を求める人格的権利のこと。
それが認められるためには、「通行が日常生活上不可欠」という特別の要件が必要。
通行地役権が認められるためには、そんな要件はいらない。合意、それも黙示の合意があれば認められる。
>>629にもある通り、通行地役権について争われ認められるケースの多くは黙示の合意による設定だ。
そして、>>629の裁判例は、X1以外の原告について通行地役権の設定が認められたのか認められなかったのか明らかではない。
またその理由も明らかではない。 >>8
そもそも、勝手に使ってただけで生活循環ではないな
他に出れる市道あるんだから >>629
この判例で言う「特別な事情」って今回のケースにあるの? >>599
なら、押し付けれるなこれで堂々と住民が管理してくださいと 勝手にこの道を通った人が道路の整備不良により怪我をした場合、この業者に何かしらの責任は発生するの? >>629の画像には、親切のつもりでマーキングまでしたんだが。 ハンパな知識で転売利益を得ようとした業者は自業自得としか言いようがない。 >>648
理論上は発生するが、わざわざそれでそこの土地の所有者調べて整備不良が原因だとする裁判まで起こして…
挙句所有者が管理は別だからとか言い出したらまたそっちで裁判起こして…なんてよっぽどとんでもない状態かつそれを無視して逆ギレ起こしてる馬鹿でもない限りやらないだろってのが現実 >>649
その判例では分筆のケースを「特別な事情」って言ってるんだよ
今回のケースには当てはまらないでしょ? >>648
道路陥没や亀裂などの私道の整備不良が原因の場合は私道の所有者に責任が生じる
通り抜けの進入防止を怠ったとかだけの場合は責任は生じない >>648
発生する。
特に、今の状態(>>632)は危険。
巨大なコンクリートブロックが置かれ、道路と同じ色でコントラストがない。
このままの状態だと、ブロックに気付かず衝突する自動車も出てくる危険がある。
そういう事故が起きた場合、土地工作物責任を問われることになるだろう。 >>651,653,655
サンクス
発生するんだ
おっかねーな >>655
そもそも自動車を、通さないといけない決まりはないだろうに生活道路なら人が通れるかどうかでバリケードは人も通れないから撤去命令出たのでは? >>652
文筆したことは明らかだし(枝番)、必ずしも全てが「一筆」であったことは求められない。
https://i.imgur.com/ixcfkQg.jpg
一体的に開発した土地が一筆だったか数筆だったかは偶然の事情による。
一体的に開発し、「この団地は自動車で公道まで抜けられる」ことを示して分譲したことはパンフからも明らか。
譲受人はそういう土地として区画を買い、デベロッパーはそういう分譲地として、そういう価格で売った。
その時点で、住宅団地購入者とデベロッパーとの間で、黙示的に、通行地役権の設定合意があった。 >>657
バリケードが設置されてた時は人が通れる位の幅は開けてあって
人が通行する分には支障は無かったから
今回は自動車の為と解釈するのが普通かと
https://youtu.be/PA4OLpijFsI?t=17 >>117
通行権とか、迂回路がある時点でそんなものは存在しない >>1
こんな感じなんだっけ?
不動産屋「私道あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「補修費用出して」
住民「嫌」 >>644
2.判決の要旨(5)(6)。X1の権利しか認めていない。
P205右、最後から2つ目の段落
・X1については通行地役権に基づく妨害排除請求が認められる
・その他Xらに対しては、Yの行為は権利の濫用とは認められない
X1にしか認められないと明記されているが?
>>649
629のマーキングは、文章の一部切り抜きでミスリードさせる行為だよ。
全体を読まないと。 >>661
違う
不動産屋「私道ひっくるめて土地あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「私道含めて土地を3000万円で買え」
自治会「高い無理」
不動産屋「私道通る奴全員月3000円〜1万円払え」
住民「嫌」
不動産屋「じゃあバリケードするわ」
裁判所「ダメだぞ」 >>658
なるほど分筆はしたのか
それでも持ち分持ってないのだから「特別な事情」の要件には足りないと思うんだが 黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
著者は裁判官の判断視点を指摘していないようだ。
・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
また、青山町の北だ南だと分ける人がいるが、重要なのはデベロッパーが異なったかどうか?だ。
この早稲田の投稿で興味深かったのは、例えばA団地とB団地が接するときに、それぞれが公道へ至る通路について、相互的に通行地役権を認める裁判例がある
ことと、黙示的な通行地役権が認められるか否かについては、元所有者(デベロッパー)からさらに遡った土地の来歴まで判断事情に組み入れられていることだ。 これはしかたないだろ
通行料って、いつの時代の話だ 仮処分中であって本訴前の現段階で道路位置指定の廃止申請できるん?
例えば接道住民が私道上に塀やらの建造物を建ててるのでその部分を譲渡するとかの理由でさ >>668
それは無理でしょう。
位置指定道路は公共の道として認めるというよりは、公道に接していない場所に建築物を作るための接道条件として認めるものです。 >>668
なので、その位置指定道路に接している建物がある限り、道路として認められる別の道路としての法的位置付け(例えば市町村道認定など)がなければ廃止は困難でしょう。 名前かくすなよ
ゆすりの不動産企業の
行政として課税しろ
ずーずーしい これ、どこの不動産屋だよ!?
頭おかしい事やってんな。 >>673 裁判所がやるっしょ。費用は業者もちで。そういう決定だったじゃん >>644と>>662が正しい
判示は明らかだろうに19人の1人を切り取って真逆の方向にミスリードするID:cCDC9G0C0はすげえな
>>668
まず接道する全員の判子もらいましょうねー >>644正しくねえよ
X1以外は通行地役権ないし、通行自由権も排斥されてる。建築基準法上の道路じゃないから
正しいのは>>642 >>672
不動産管理等を主たる業務として登記してる法人名義=不動産会社なだけで、実態は社長が実家を所在地として登記してるだけのペーパー会社 >>665
>黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
>https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
>・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
>・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
デベロッパーvs区画購入者のパターンで否定した例はないみたいだな。 >>677
そんなペーパー会社に管理とか整備とか出来るわけないじゃんね。
ただただ住人に高額で売るのが目的ってわかるじゃん。
バカと厨房レベルにはそれがわからんのよw >>679
そのペーパー会社が実際に通行料請求交渉や、バリケード設置や、裁判対応してるんだけど? >>441
それをやろうとして市が拒んだ。
だもんで不動産業者は維持費を住民に負担させようとして金を要求するようになった >>680
だから尚更、質が悪いよな。夜中に撤去とか普通じゃないわな。
住人も気持ち悪くて怖い思いをしてるだろう。 >>664
北側団地と南側団地でデベロッパーが違うんだって
北側デベロッパーは南側団地内道路通行できますよ、といって分譲したけど人の土地を通行する権利がその時本当にあったのかどうかが争点になっている >>678
なんで自己レスしてるの?
バレないとでも思ってる?
アホなの? 市が断るのを知って寄付します。
道路の維持費は自治会で50年間出してるのに、業者が維持費がかかるからと言う理由も糞すぎるw 「私道につき通り抜け禁止」て看板立ててる所はどうなのかな。 >>684
自己レスだよ。他人のフリしたつもりもないが。
デベロッパー(承役地)vs団地住民(要役地)パターンでの否定例はない。
あえて言えば、論考には出ていないが、分譲後に工事のため道幅を拡張した場合に、拡張分については設定を認めなかった事例があるが。 業者に知恵があるなら、無視されること前提で「指導につき通り抜けご遠慮願います」の看板立てて、通行禁止した既成事実積み重ねられたのにな
>>677
会社住所で一般家庭がでてくるのはそういうことか
田舎道の管理くらいはできるだろ
そもそも住民側に金を払う意思はなさそうだが、沿道沿いと賃貸契約結ぶ流れを作っているなら敏腕。 貸地にはできないから、駐車場みたいな通行使用権を認めるような契約か
消費税がかかるタイプ
>>682
場末のニュースとはいえ、昼間は報道の人張ってるだろ >>677
あーチョンか。全く関係してないけど胸糞悪いな。 >>97
裁判所ブチ切れで法人格否認の法理を使ってくるだけ
あんまり裁判所なめない方がいいぞ >>685
過去の修理費用とこれから掛かる修理費用は
桁が違う >>697
もう言い訳はいいからさ。どう違うんだよ?w >>663
結局ガードレール付じゃなければもらわないっていう市が悪いだろう。 今までの税金はどうなってたの?
住民は一銭も支払ってないよね
私道所有者が支払ってたの?道路だから免除?
山を切り開いた町の端っこの住宅街の私道なんだから住民らで折半して購入しとけよ
搬送業者除いて住民以外の市民が通らないような道路に税金使って整備費・維持費がかかるなら他の市民の反発あるだろうな
あと自分の所の私道も無償で提供するから市道にして欲しい人大勢出てくるだろ 長崎地裁も全国の不動産屋とヤクザの注目集めて大変だな! >>9
凸凹があって事故ったときは損害賠償も請求しますのでよろしくお願いします >>693
単にこないだTwitterでクソ物件オブザイヤーってハッシュタグがバズって、その中で日本橋高島屋再開発の人数要件満たすために30分筆してペーパー会社量産して同意取ったって話を見てこの件とは全く無関係なのに面白いと思って書いただけの馬鹿だぞそれ
>>698
一般通行の用に供されてる私道は非課税 分譲に伴って設定される(されたと認められた)「通行地役権」はたいてい無償だよ。
だって、設定合意で対価の取り決めがないんだから。 >>700
日本中の893屋さんが、この手で飯食えるのか!と狂喜乱舞しそうになってただろうね。 >>704
むしろ誰でも思いついたけど考えれば上手く行かないのわかってるから誰もやらなかったことをやって失敗してるパターン >>706
それ以前に最高裁で散々否定されている事をまたやった馬鹿としか 2項道路は道路中心線から2mの位置が道路境界
建て替えは建物のセットバックだけで許可される
件の団地は1項5号の位置指定道路なんで基準を満たさないと認定取り消し、住民は買い取りして整備しないと後で困る 次はずっと道路補修をしてたから新しい土地所有者の許可なくても住民には勝手に道路補修が出来る権利がある!って裁判起こさないとなw
なんという権利を言い出せばいいのかな?また生存権? 業者はブロックは撤去する気はないらしい
あとコメント欄で私道はほぼ位置指定道路だけどバリケード部だけ登記上は宅地になってるってのが気になる
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191120-00000005-nagasaki-l42 わざわざ自己申告してくれてるから業者は今後7人から請求するのかな?
業者の思惑通りやん >>714
>>714
そこは宅地なのかな?
下に川が流れてるから私有橋ですね
無許可の私有橋は徒歩で渡れる程度の規模ならなら生活に不便なら黙認しようというのが流れみたいだけど
普通車が通れる幅の橋を県の許可を受けて私有してるとはとても思えないけど・・・
橋の私有に違法性があるならこの橋の部分だけを県なり市なりの管理に移管すれば解決に向かって一歩進むのでは? >>714
バリケードがあるのが469ー2
これが合筆されてかなり大きくなっていて登記では地目は宅地だが、現況は道路、水路、山林になっている青城公園もこの筆に含まれていると思われる >>714
そこの道路渡って右の家とか駐車禁止標識の左の家とか擁壁にオーバーハングしてブロック塀を設置して敷地を広げているのが危なっかしくて気になるんだよね・・・
道路拡幅するならそういう道路側に張り出したものも撤去しないとダメだよね・・・ 254 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/11/19(火) 11:01:56.29 ID:UgFvmvYA0
位置指定道路なら長崎市に測量図とか平面図とかがあるはずだけど、バリケードが設置されている場所は位置指定道路ではないと思うよ
水路の上のコンクリート橋とオレンジ線までの区間は不動産管理会社所有の私道(469ー2の一部)
位置指定道路は469-33までと思う
(後半略)
255 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/11/19(火) 11:05:39.58 ID:UgFvmvYA0
簡単に言うと、北側団地内の今は長崎市道になっている道は南側団地内の位置指定道路と接していない
と思われる 分譲地周りの接道部分だけ位置指定道路、
北側の公道に接続する部分を、いわゆる公衆用道路ではない私道として持ってたか
規定満たせなかったのか、処分できなかったのか、やる気なかったのかわからないけど、いやらしいなー バリケードが行政が認定した道路にあったなら、撤去以外ねーだろと思ってたけど、
これは上の方で言われてた、その条件で分譲地買ったX1だけが黙示的通行地役権認められて、
それ以外の奴らは排斥されるパターンじゃないの
北の団地の連中は狭い公道の回り道あるから、通行自由権もなし 仮処分なんて供託金積んだ前哨戦の前哨戦だけど
業者大勝利だったら所有権つえーわ >>720
その橋は青山地区の住民が勝手に作って青城地区の私道とつなげたという話もあるので橋がかかった経緯が不明なんだよね
でも登記はその当時の土地所有者になってるということなのか・・・どうやったらそうなるのか謎だな・・・ >>723
ほんとに橋かけたのなら、「分譲時に無料で通ってよいとなってた」という前提がウソになる。 >>724
それはそれで団地開発当時はそういう口約束が当時の私道所有者とあったのかもしれないが・・・
道路指定もされてない私有橋の無料通行権とかありうるのかな?
通り抜け民はずっと無料通行出来ていたことが証明だという主張か? その橋ってのがどこなのか航空写真じゃ全くわからねぇ…
場所がわからないと地番が特定できないからそもそも登記がどうなってるのか調べようがねぇ
登記がそうなってるとか証言されても、正直ここを持ってるんだって言ってるだけとか、公図自体がどこまで信用していいのか怪しいくらいにグチャグチャな場所だから、現地と重ねるとかしないで単に丸書いてこの辺だから土地の一部とか思ってるパターンもあるしなぁ…
基本的には川なら県、水路なら市とかの所有になってるはずだし、公図に記載のない水路だとかが敷地の下にあった、とかなら法定外公共物としてそこの部分を表題登記→払下げ→所有権移転って手続きになるから、
どんだけ言い張ろうがこの流れに沿ってなければそこは本来敷地じゃないことになるし… 橋って何だ
なんで金渋ってる住人が人様の土地に金出して橋作る話してるんだ
今回のバリケードの北も南も少し東も青山町だろ
たぶん自治会名で呼んでるんだろうけど雑な分け方やめてくれね >>509
指定解除できないってのはどこから?
位置指定道路って道路かどうかでなくて
建築基準法の中だけの例外規定みたいなものでしょ?
https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00000597.html
建築確認(第9条)や位置指定(第16条)のときには私道土地所有者の承諾を求めてる
廃止(第18条、第12号様式の2)は土地所有者次第
廃止されたら困るのは南側住人だし廃止はしないできないだろうし
通行権ありなしで住民どうしの南北、新旧紛争になるだろ 裁判が終わるまではとりあえず通してやれってだけだから、決着はまだ先 >>729
それ単なる長崎市の申請のやり方集みたいなもん
そもそも建築基準法第四十五条で私道の廃止及び変更の制限を規定してて、
四十三条第一項および第三項が満たせなくなるときは私道の変更や廃止を禁止してる
簡単に言えば私道を廃止もしくは線形を変えることで、接道が無くなってしまう建物が発生する場合。
私道を通じてしか外に出られない家が大量にある時点で、完全に代わりの道を用意する(ほぼ無理というかもはや意味がない)ことができない限りは廃止は無理 まぁ乗用ドローン簡易ぶら下がりタイプで簡単に解決だな 市が難癖を付けて受け取らないから
嫌がらせしたんだろ
役人が一番悪いよ >>726
>>714の写真に橋の欄干が見えてるよ標識のちょっと向こうがわだ 私道を公道のように通り抜けしてる連中もどうかと思うぜ 私道を通り抜けしてる奴らは、私道の所有者に協力して市に買い取るように動くべきだった
指導を通れないのは不便だとか、被害者ぶってんじゃねーよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています