【大阪】大麻栽培目的を隠してアパート契約 暴力団員ら逮捕 火災報知器作動で発覚 [香味焙煎★]
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暴力団員であることを隠し、大麻草を栽培する目的でアパートの賃貸契約を結んだとして、大阪府警西成署は11日、詐欺容疑で特定抗争指定暴力団山口組弘道会系組幹部、拝藤(はいとう)政也容疑者(51)=大阪市住之江区=ら男4人を逮捕したと発表した。
同署は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は昨年12月ごろ、暴力団員であることを隠した上で大麻草を栽培する目的で堺市堺区にあるアパートの1室を借りたとしている。
同署によると今年7月、このアパートで火災報知機が作動し、駆け付けた消防署員らが栽培されている大麻草を発見した。拝藤容疑者は指示役とみられ、指示を受けて賃貸契約を結んでいた暴力団員の行方も追っている。
産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20211111-7EVP7YNNDBJS3HUMSRVU7JBN24/ >>209
あと今回の改正のは承認機関通さないで治験できるようにするということ
これもその14条に該当するような条約違反のため政府レベルで検討会を設けてそうなった
あと医療大麻の治験は海外でできるし、エビデンスもそこで取れる。厚生労働省が正式な医療大麻治療を外国で受けることを認めてるというので、そこで治ったら治験する必要がないということになる。
あと医薬品だったらマシニンのようなものがすでに効果を得て販売されている
すくなくともこの効果は認められている
あとこの考え方だとてんかん薬はマシニンの効果がすでに含まれてるということになる。
大麻成分を使っている
てんかん治験だがマシニンで得られる部分は大麻成分としてすで承認されてる
同成分が承認されないということは科学的にありえない >>211あと承認機関を得ることは大麻取締法でもそんなこと書かれてない。承認機関(PAMD)でなく厚生労働大臣となっている
あと単一条約4条は他国と協力は一般的義務となっている。
第四条 一般的義務
締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。
(a) 自国の領域においてこの条約の規定を実施すること。
(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること。
(c) この条約の規定に従うことを条件として、薬品の生産、製造、輸出、輸入、分配、取引、使用及び所持を医療上及び学術上の目的にのみ制限すること。
外国の提案でてんかん薬の治験依頼が来た。
これをおろそかにしてるから検討会法改正の運びになった
条約違反ということなのだ
これらを待ち受けてたてんかん患者から通報を受けて14条案件になっていた可能性もある
患者は今でもそれを報告することができる >>212-213
>あと今回の改正のは承認機関通さないで治験できるようにするということ
どの改正のことで、それがどこに書かれている?
>これもその14条に該当するような条約違反のため政府レベルで検討会を設けてそうなった
だから、どこにそんなことが書かれている?
>承認機関を得ることは大麻取締法でもそんなこと書かれてない。承認機関(PAMD)でなく厚生労働大臣となっている
医薬品の治験・承認は薬機法に基づくものだし、承認機関はPMDAだ
ついでに言うなら、承認条件として現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みを導入すべき、というのが検討会としての結論
www.mhlw.go.jp/content/11121000/000796820.pdf
検討会とりまとめの5ページ目
>てんかん治験だがマシニンで得られる部分は大麻成分としてすで承認されてる
マシニンが承認されているのは『漢方処方の調剤原料』としてだ
医薬品の承認は、特定の目的に対する有効性や安全性、品質などが審査され承認されるものであって、ただ単にその物質(成分)が承認されれば何にでも使えるというものではない
>>209の議事録からの抜粋にもあるとおり、(そうはならないだろうが)日本人で治験を行ったら目的とする効能効果が認められなかったため承認されない、ということはあり得る
>大麻は免許が必要だが所持者が一人でもいればボランティアや従業員はその地域で栽培できる(所持罪使用罪ないCBDオイルも作れる。THCとかもなんの基準もない)
×その地域で栽培できる
○許可を受けた栽培地で栽培できる(省令2条1項2号)
×所持罪使用罪ないCBDオイルも作れる
○大麻栽培者から大麻を譲り渡されたり(法13条)大麻をその栽培地の外へ持ち出したり(同14条)することなく、繊維もしくは種子を採取する目的で栽培している(法2条2項)限り、原則として法に問われることはない
参考:大麻種子から密売まで「総合商社」 栽培幇助容疑でサイト開設者逮捕
www.asahi.com/articles/ASPBT5Q76PBTOIPE007.html >>215
どこかで見た
思うにそれがネックになってたから法改正に動いたんだろう
検討会もその運び
てんかん薬の医師が段取りしたり報告してた時期があった
薬機法は条約じゃないからな。それを越えて治験とか環境設定することは憲法上認められる
マシニンも結局大麻成分
使い用途は二の次の話
その成分を認めないのは科学的にありえない 大麻栽培目的と告げてアパート契約なんてありえないだろ 審査承認は審査員が決めるもんでなく患者の結果で決まる
それで治ったら審査完了である マ>>215
シニンもてんかん役もカンナビノイド
同成分で承認されたものはつかえるぞ
原材料でCBDとか3年前に治験したCBDとか書かないだろ
成分は成分としてCBDと認識される 全米が笑って大麻解禁するのが明日かもしれない状況
今後も取り締まり役さんの成績がウナギ登りでボーナス査定がっぽりです。 仮に麻の実が胃腸薬や食欲改善に効くんだったらそれの医療用THC5%レベルも今からでも作れるってことだ
麻の実としてな
麻の実または成分そのものが医療効果あるということだからな
それが科学ではCBD/THCとなってるが、麻の実であるなら何を使っても構わないということ
結局医療大麻として使われてることには変わりないし、これが認められている 即決でマシニンを明日から医療品種に手を加えても全く問題ないということ
成分そのものは濃度規制がない、医薬品として認められている、使用罪がない
条約でも医療のTHC使用は認められてる >>216
>どこかで見た
検討会のどの資料や議事録を当たってもさっぱり見つからないしどう検索してもヒットしないんだが、どこでどう見つけた?
日本政府に対して本当に条約第14条に基づく協議(対話)が行われていたとすれば、それこそ>>199に書いた元INCB事務局員である検討会委員の口からその件も出るべきだし、それによっていくつかの事柄は議論が不要になり、いくつか新たな議論を提起する必要があったはずだが、それが行われないまま検討会を閉じたことになる
結果としてありえない
>>218-219
>治ったら審査完了
www.pmda.go.jp/files/000155539.pdf
審査は品質・安全性・有効性の三分野で評価する
有意な薬効が生じていたとしても安全性や品質が適切でなければ承認されないこともある
承認後、販売された医薬品にまったく別の医薬品が混入し健康被害まで発生し、調査の結果、製薬会社が承認された製造手順と異なる手順で製造していたこと、試験に関する書類を改ざんしていたことなどが発覚して承認を取り消されたこともある
>>221-223
まず、大麻に含まれているカンナビノイドは60種類以上、合成カンナビノイドに至っては少なくとも775物質
構造も作用も異なるし、化学物質群である「カンナビノイド」が包括的に承認されたという事実はない
科学的に、と言いながら自分は大いに非科学的な勘違いを犯しているので、まずもってその誤りを正せ
次に、マシニンは成分が承認されたものでなく、大麻草の成熟した果実から採取した種子の仁が『漢方薬の調剤原料として』承認されているもの
例:pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00059286.pdf
>効能・効果 漢方処方の調剤に用いる
>用法・用量 漢方処方の調剤に用いる
また、マシニンを原料に含め製造された漢方薬(例えば麻子仁丸など)は別途承認が必要で、現在販売されている漢方薬はいずれも承認を受けている
いい加減にしろ >>225
検討会が行われたのは事実だからな
そして条約違反も事実
その段取りで検討会が行われたのし、そのような発表も治験医師が執り行っていたことには変わりない
マシニン天然成分だから種子の(成分)ばらつきはよくあるし、そういった場合は注意書きが書いてある。
全く別の成分なんて一切なく全部マシニン有効成分ということになる
基本は治ったら審査完了であることには変わりない。あとてんかん薬は輸入だからな
日本で製造するわけでないからその手順はそっちの仕様で行われるってこと
条約に基づいて処方される >>226
日本に条約違反だとかほざいたのはどこのどいつですかw
日本が条約違反を犯したなんてソースはどこにあるんですかw
朝鮮ゴキブリの妄想はソースにはなりませんのでwwww >>225
マシニンは成分として承認されたと言っても良い
漢方薬の原料も結局成分。麻の実、カンナビノイド類
麻の実だけならそれを成分でするならむしろそれが一番手っ取り早い
THCとか関係なく麻の実として効果を得られるからな。良い麻の実を選べばいいだけの話になる >>225
あと医薬品以外で産業利用も良い麻の実は禁止されてないから生産流通可能になる >>225
別途承認なんて必要ない
ビタミンCとか別途承認必要か?
それはデマかホラだ THCなんてどんな麻の実にも含まれてるが10%なんてのも医療グレードとして介される
中身はTHC10%だが名称上で良い麻の実で流通が可能である >>226
>条約違反も事実
検討会の開催要綱にも議事録にも資料にも、どこにもそのようなことが書かれていない
そう言及しているものが見当たらず、情報源を尋ねても「どこかで見た」という不誠実な回答
よって、条約違反なる指摘はお前が一人で振り撒いているデマ
>基本は治ったら審査完了
www.pmda.go.jp/files/000155539.pdf
4ページ目にあるとおり、品質・安全性・有効性の三つを総合的に勘案すると言っている
治りさえすれば毒性や副作用と言った危険性や品質の悪さに目を瞑って良い、ということにはならん
>>228-231
>マシニンは成分として承認されたと言っても良い
治験や医薬品の承認がどのようなものか理解していない人間がこのようなことを主張しても真実にはならん
>ビタミンCとか別途承認必要か?
たまたま手元にアスコルビン酸原末(ビタミンC)を持っているんだが
pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00006217.pdf
このようにアスコルビン酸(ビタミンC)は承認されており、アスコルビン酸を含む、例えばサブビタン
pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00052888.pdf
のようにアスコルビン酸を多く含んでいる医薬品であっても、アスコルビン酸とは別途承認を受けている
マシニンの例で言えば、先ほどのマシニン
pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00059286.pdf
これと、マシニンを原料に含む麻子仁丸
pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00001419.pdf
これらはそれぞれに承認されている
このように、マシニンが承認されているから麻子仁丸の承認は不要、というわけではない 庭の草むしりやってて時々フラフラする事があるがまさか大麻とか生えてないよね 流石にそれは立ちくらみとかの類じゃないかな
どうしても気になるときは庭のめぼしい草の写真撮って画像検索かけてみるとか
症状が気になるなら医療機関へ >>234
条約違反だよ
治験依頼来てるのに何もやってないでその結果法改正まで運ばれたんだからw
麻薬単一の4条の他国との協力を無視してるしこれにかかる条約の実施すら行われてない
だからようやく検討会に始まって改正の運びになった
麻薬単一条約第4条https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
第四条 一般的義務
締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。
(a) 自国の領域においてこの条約の規定を実施すること。
(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること。
(c) この条約の規定に従うことを条件として、薬品の生産、製造、輸出、輸入、分配、取引、使用及び所持を医療上及び学術上の目的にのみ制限すること。 >>234
あと大麻取締法は麻薬単一条約の法律だから大麻取締法4条の改正は憲法上薬機法に依存せずできる
大麻取締法に治験無しで処方できるとすることも厳密に言うとできる
例えば命に関わる場合の特例措置とかな
そういう要項も設けることもできる >>234
だから特定されてないビタミンB2もあるだろ
https://i.imgur.com/7KR1DG5.jpg
別途承認なんて必要ないものもある
つまりマシニンもこのように組み込めるということ >>234
マシニンは麻の実
THCの品種に関係なく承認されてる 麻の実も医薬品としてたくさんの製品に組み込めるということだ
条約で禁止されてないのならなおさら やりたきゃ海外へ行けというが海外へ行って帰って来たやつが解禁活動する
この繰り返しで法改正になってきとるんがな(笑) これ、いちいち突っ込まなきゃならんか?
>>237
>治験依頼来てるのに何もやってないでその結果法改正まで運ばれた
いつ、どこから、何の治験依頼が来た?
>麻薬単一の4条の他国との協力を無視してるしこれにかかる条約の実施すら行われてない
麻薬に関する単一条約第4条(b)は、前文の「麻薬の濫用に対する措置が効果的であるためには、協同して、かつ、世界的規模で行動することが必要」に対する具体的内容だと思うが、第4条(b)が国外で承認された医薬品の治験や承認といったことにまで適用されるということを示すソースは?
>>239-242
すまんが日本語がおかしすぎて何を言いたいのか理解できない
>大麻取締法は麻薬単一条約の法律
>大麻取締法4条の改正は憲法上薬機法に依存せずできる
>大麻取締法に治験無しで処方できる
>特定されてないビタミンB2もある
>THCの品種 >>245
それすらわからないなら議論にならないよ
現実見ろ https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84987?imp=0
厚生労働省は2021年1月から6月にかけて「大麻等の薬物対策のあり方検討会」(以下、検討会)を計8回に渡って開催した。検討会での意見はすでに報告書として取りまとめられ、関係審議会での議論を経て、早ければ来春に法改正される見込みとなっている。
製薬会社は特許構えてお前を潰そうとしてるぞ(笑) https://kenkoutaima.jp/wp-content/uploads/2019/03/b0ab7e9d8f9403d7172b9597b1d31532.png
海外の製薬会社が日本で大麻の特許を取ってる。
これも麻薬単一条約第4条の実施や協力の一般的義務になる
治験の製薬会社もすでに日本に本社構えてるぞ
これらの特許を踏まえ協力義務は発生する >>245
あとわからないんじゃなくて論破しようがないんだろ
解禁されることわかっちゃうから反論すらしたくないんだろw >>245
そいつ日本語が不自由な国の出身らしいからさw
適度に死ねって言ってやる程度で十分だよw >>250
お前が日本語喋れない間に
もうとっくに改正決議になってるよw https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84987?imp=0
厚生労働省は2021年1月から6月にかけて「大麻等の薬物対策のあり方検討会」(以下、検討会)を計8回に渡って開催した。検討会での意見はすでに報告書として取りまとめられ、関係審議会での議論を経て、早ければ来春に法改正される見込みとなっている。 >>251
はあw
使用罪ができるのがそんなに嬉しいんですねwwww >>254
お前はなにも決められないだろ朝鮮ゴキブリwwww >>255
お前のほうが何も決められてねーよw
その必死さは薬物以上に信頼されてないってことだ >>1
アパートなんて大家が鍵を持っていて、点検だと言っていつでも入って来れるんだが、そんな所で大麻栽するって危機管理能力なさすぎじゃないか。 >>256
俺は決める必要なんてねえよwwww
使用罪が形だけなんて妄想する必要もないwwww >>286
じゃあ解禁されるだけじゃんw
バイバイアル中w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています