4月で施行1年の「70歳就業法」。65歳以降も働くことを可能にする法律だが、企業は必ず雇わないといけないわけではない。
人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「コロナ禍の業績低迷で企業に余裕はなく、60歳以降の再雇用社員のモチベーションも総じて低い。
数年後には社員の2割を占めるバブル世代が定年を迎えるため、できるだけ人を減らしたい企業が多い」という――。

■人事部は法律しばりのない「65歳以上」を振り落とす

 「70歳就業法」がこの4月に施行1年を迎える。
現在、60歳の定年以降は希望者全員が65歳まで再雇用などで働くことを法律で義務づけているので“事実上の定年”は65歳となっている。

 70歳就業法(正式名:改正高年齢者雇用安定法)は、さらに5年間働くことを可能にする法律だが、誤解している人が多い。

 今の会社で70歳まで面倒を見てもらえるので、それなりに働いて、その間の蓄えと年金で老後は何とかなるだろうと思っている人もいるかもしれないが、とんだ間違いだ。

 70歳就業法はあくまで努力義務である。「70歳まで働く機会を与えてください」というのが法律の趣旨であり、企業に必ず雇えと言っているわけではない。

 65歳までと違い、希望者全員を再雇用する必要はなく、対象者を限定する基準を設けることが可能だ。

 つまり、65歳以降も働きたくても働けない人、もしくは働かなければならない人が働けないケースが発生することになる。

 メディアの中にはこの法律を「70歳定年法」と呼ぶところもあるが、誤解を招く表現だろう。

 厚生労働省の指針では対象者の基準について、

 「過去○年間の人事考課が○以上」
「過去○年間の出勤率が○%以上」

 といった具体的かつ労働者が客観的に予見可能である基準(数字)にすることを求めている。一定の基準を設けて社員を選別することができるのだ。

■65歳以上の社員を「福祉的な雇用」をする企業

 実際にどのくらいの企業が選別基準を設けようとしているのか。

 経団連の調査によると、対象者基準を設ける企業は再雇用などの「継続雇用制度(自社・グループ)」で83.8%と大多数だ。
また、今回は他社での再雇用や自社の社員を業務委託契約にして仕事を発注する仕組みも選択肢に加わった(「他社での継続雇用制度」66.7%、「業務委託契約を締結する制度」84.6%)。

 再雇用や業務委託であっても対象者を選別する企業が多くなっている(「2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」2022年1月18日)。

 その背景にはさまざまな理由が考えられるが、大きく2つある。まず、人件費コストの増加だ。サービス業の人事部長はこう語る。

 「コロナ前は70歳まで全員が働ける仕組みをつくろうとの意見も人事部内であったが、コロナ禍で業績不振が続き、とてもそんな余裕はない。
70歳まで再雇用するにしても会社が必要とする専門性やスキルの持ち主に限られるだろうし、65歳以降の賃金は下げざるを得ないだろう」

 もうひとつは再雇用社員のモチベーションの低さだ。現在の65歳までの再雇用制度は年収が一律に60歳時点の半分程度に下がり、管理職は役職を外れることが多い。
公的年金の支給の空白期間を埋めるために福祉的に雇用している企業も少なくない。
その結果、社員側には、同じフルタイムにもかかわらず現役時代より安い給与で働かされるため、モチベーションが著しく低下する人も少なくない。

 こうした事情を抱えている企業の多くは、生産性が低い社員を70歳まで雇うことに大きな負担を感じている。

 電機メーカーの人事担当者はこうぶちまける。

 「再雇用社員の中には他律的でぶら下がり意識が強い社員もいる。現在のまま、単純に70歳まで希望者全員を雇用延長することは難しい」

(以下ソース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ced189d806e99100c260d28e63692f79b39217c