【山口県阿武町4630万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 [ぐれ★]
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※2022/05/21 22:27
山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス対策関連の給付金4630万円が全額出金されたとされる事件。口座に誤って現金を振り込まれた人は、民法上、返還する義務が生じる。誤入金と知りながら黙って現金を引き出せば、刑事責任を問われる可能性もある。
1996年4月の最高裁判決は、現金を受け取った側と銀行との間に、預金契約が成立すると判断した。だが、この判決は、金を勝手に引き出す権利があると認めたものではない。
続きは↓
読売新聞オンライン: 「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220521-OYT1T50206/ 道端で拾った金を猫ババしても罪に問われるんだから
これが許されるわけないだろうが。
Q.道端で拾った財布を猫ババしたら罪に問われますか?
A. 道路に落ちている現金やカード等が入った財布を
拾って持ち帰ってしまった場合
「占有離脱物横領罪」(遺失物等横領罪ともいいます)
という犯罪が成立する可能性があります(刑法254条)。
身分証明書等によってその財布の持ち主が
判明しなかったとしても、同様です。 現金ってどこかに隠されたらどうしようもないよな?
例えば密閉した容器に入れてどこかに埋めるとか 義務なら銀行が勝手に組み戻してくれなきゃおかしいのでは? >誤入金と知りながら黙って現金を引き出せば
だから誤入金だと知ってて引き出したから逮捕されてんだろ。
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