【パタハラ】カネカ「有休を取らせなかった事実はない」。朝日新聞の取材に★4
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https://www.asahi.com/articles/ASM665D76M66ULFA026.html
「夫が育児休業明け2日で(関東から)関西への転勤を命じられた」。ツイッター上のそんな書き込みがネット上で大きな議論を呼んでいる。
転勤命令をきっかけに夫が退職したことなどから勤務先の会社に批判が集中。会社が6日、見解を出す事態となった。
投稿したのは、首都圏に住む化学メーカー大手カネカ(大阪市)の元社員(38)の妻(会社員、40代)だ。
朝日新聞の取材に応じた夫婦によると、2人目の子どもが生まれたのをきっかけに、夫は3月末から4週間の育児休業を取った。
育休から復帰して2日目の4月23日、5月16日付で関西に異動するよう命じられた。「家族に相談させてほしい」と上司に頼んだが、
「無理だ、もう決まったことだ」と言われたという。
夫は労働局に相談したほか、社内の人事担当部署や労働組合も交えて「異動に異論はないが、1〜2カ月の猶予期間がほしい」
などと時期の変更を求めたが、会社は応じず、夫は5月7日に退職願を提出。その後、上司に引き継ぎ期間や有給休暇の消化を含めて
6月中旬ごろに退職したいと伝えたが、認められず、5月31日に退職した。
妻は6月1日、ツイッターに「2歳と0歳は4月に転園入園できたばかり、新居に引っ越して10日後のこと。いろいろかけ合い、
有給も取らせてもらえず、結局昨日で退職、夫は今日から専業主夫になりました。産後4か月で家族4人を支えます」などと投稿すると、
4万以上のリツイートがあった。「卑劣な嫌がらせだ」「こういったことが少子化につながっている」などと会社への批判も相次いだ。
カネカは6日、ホームページ上で、弁護士を含む調査委員会を立ち上げて事実関係を調査した結果、「当社の対応は適切だった」との見解を発表した。
「育休前に異動が必要と判断していたが、内示する前に育休に入られたために育休明け直後に内示することとなった」と説明。退職日を5月31日とする
退職願が提出されており、退職の強制や退職日を指定した事実は「一切ない」とした。取材に対し同社は、有休を取らせなかった事実もないとしている。
労働問題に詳しい旬報法律事務所の深井剛志弁護士(35)は、有休の消化が認められなかったという点について「事実なら労働基準法に違反する」
と指摘する。育休明け直後の異動の内示についても「育休を取得した労働者に不利益な取り扱いをしてはならないとする育児・介護休業法に抵触する
可能性がある」とした。
厚生労働省によると、昨年度の男性の育休取得率は6・16%と、2020年までに13%にするという政府目標を下回る。妻は反響の大きさについて
「私たちの問題は氷山の一角。育休などの制度があっても現場での運用が追いついていないという点が表面化し、共感が広がったのではないか」と話す。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1559985412/
1が建った時刻:2019/06/08(土) 10:05:52.74 >>425
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/060300015/
夫
でも、その後メールが来たんです。「5月末で辞めてくれ。時間は短いけど引き継ぎはやってほしい」と。有給休暇の取得はほとんどできないスケジュールです。納得いきませんでしたが、もう議論する気にもなりませんでした。 >>434
ああ、
八代弁護士なんて裁判官もやっていたから違法性なしだわな >>431
しっかりした担当持ってるとそもそも育休4週間とれないと思う >>414
個々の契約よりも法律のが優先だと思うのだけども
労基法の「引き継ぎ」の扱いは知らないけど、それでも今回の件は日程的に
最低限の引き継ぎをした上で本人の希望した有給は取れていたのではないかと思う
実際には取れてなかったなら本人が取る気がなかったんだろう >>435
退職願に書かれるのは正確には、「退職希望日」だろうね。
実際の退職日はその後、会社との話し合いで決まる。
ただ、退職希望日を書かない退職願というのがあり得るか、といえば普通はないんじゃないか。
明日辞めたいのか1年後に辞めたいのか10年後に辞めたいのかわからないようなそんなもの提出されても困るし。 これ
会社に非がないとして、こんな悪評巻き散らかされて思いっきり損失だしてるけど
元社員夫婦は無事で済むのかな
カネカは株主の手前もあるし手加減するわけにもいかないのでは >>436
カネカはこの事実はないと言ってるんだよな
メールをプリントアウトでもひて残してるなら、夫の訴えが正しいならどうにでもなるが >>435
普通は退職日は退職者が決めるもんだよ。
会社がどうこう言うことはできない。
もちろん、いきなり退職願出すんじゃなくて、
上司に話を通すわけだけど、そこでも退職日はちゃんと伝える。
会社側からの時期の調整希望とかもあるかもしれないが、
退職者の希望が当然優先する。 >>430
そうね
育休パタハラ被害者という肩書きと箔を付けて
男性育休を日本に広めるNPO法人立ち上げ
なーんてね >>395
ボーナス目的って勝手に言ってるだけで有給消化してない時点で
最初からだけボーナス貰って辞めようとは考えてなかったって方が説明つくやん
っていうか延期できたら行きますって返事して延期して貰った後に転勤断れる訳ないやん 地雷妻「 一石を投じられた」😎
6日前
SNSの力と反響の大きさに驚き、何よりこんなに拡がったのにクソリプの少なさと温かい応援がありがたく!
論点いくつか。男性育休問題→パタハラ、共働き世帯の転勤、有給取得、会社への忠誠、今回人事、労働組合、都の労働局(労基)に相談しての結果なので、私たちは引きずっておらず
転勤内示出た時夫が「自分を戦力として無いならここにいる意味ないしね」に同意、お金は大事ですが、しがみ付くよりはさっさと次へ行こうねー、
と退職決めました。
ただ、こういう結果になりましたが、夫育休取得は貴重な時間を家族一緒に過ごせことで全く後悔なし、私たちの財産なので、私たちの例が今後の男性育休取得の妨げになるのは嫌なのと、
共働き世帯の転勤でワンオペ負担を強いられる家族や、働きたくても働けないママたちパパたちが少しでも減ることを願いつつ、、SNSにいる属性と日系企業の経営層の属性がどれくらい被っているかは微妙ですが、小さな小さな一石を投じられた? >>435
この夫が無能でいらない人材だったんだろ >>440
退職には退職願と退職届がある
願いは労働者の希望
届けは労働者が退職日として決めれる
本来退職日は労働者が自由に決めれる
なお、退職願いも届も別に出す必要はない
会社に行きたくなければいかなかったら解雇通知が届いて会社都合で退職できる
以上は、すべて俺自身が実践して確かめたこと >>436
ほとんど有休消化できないスケジュールを提示されたと言う話だけど
結果としてどの程度有休が取れたのかは言及してない
「○○日の有休が消化できずに退職になった」と言って具体的な企業の非を明確にすればいいのに >>436
>大型連休明け7日に、退職願いを出しました。受理される前に一度、話そうということで
その数日後に上司と面談しました。そこで辞めることを伝え、引き継ぎもあるし、
約30日間残っていた有給休暇を2週間くらい取得して、6月中下旬まで待ってもらえませんか、
と伝えると「その方向で進めよう」と。
でも、その後メールが来たんです。「5月末で辞めてくれ。時間は短いけど引き継ぎはやってほしい」と
そもそもこれ、文章として成り立ってない気がするんだよな。
退職願には普通は退職希望日書くだろう。実際、カネカは書かれていたと主張しているし。 >>439
引継ぎは労基法じゃなくて就業規則な
で、>>386ソースで、有給ってのは就業期間中に消化するのが筋のものだから
理由がなければ退職時に纏めてってのは優先順位低いってのと
>>291ソースで、引継ぎは就業規則だから、あまりあからさまに違反すると懲戒処分の対象になって
場合によっては、出勤停止処分とかなるし
出勤停止処分だと、有給の使用ができなくなるから、そのまま消滅させたりできるらしい
理屈上の話だけど >>399
時季「変更」権は会社にある。
しかし、退職日以前にしなければならない。
そうしないと「変更権=拒否権」となって、著しく労働者の不利益になる。
変更するためには退職日をずらして、ボーナスを与えるしかない。
それが嫌で、こんな馬鹿な騒ぎを起こした。
確信犯だ。
「育休をとった社員だけを特別扱いすることはできません。」
育児休業法を知った弁護士や法務、人事担当が入ってさえこんな寝言を世界中に発信できる。
くるりん法認定でプラチナ200をとるために勉強したはず。
裏では何をやっているのだろう? >>452
就労規則が法律と矛盾するなら法律が優先 >>445
言ってる事が支離滅裂すぎて返信が馬鹿らしいわ
転勤の延期を申し出てそれが受け入れられたら
その後に退職できないって何?
頭おかしいの?
転勤を延期してくれたら退職できない?
お前自分で何を言ってるか
それがどういう意味なのかわかってる?w >>445
これだね
4月26日
せめて夫ボーナスだけ貰ってから、と考えなくもないが、2歳児と3か月児抱えて、まだ完全に体戻ってない状態で、時短じゃなくフルで仕事復帰する私ひとり、ワンオペはたぶんムリ。
きっとムリ、てか、絶対ムリ。
お金は大事だが、正しい選択のはず。
→5月7日に5月一杯の退職届を出す
→数日後、有休取って6月末まで東京で勤めることはできないか上司に相談
→訴え却下 by日経ビジネス
5月13日
(日系大手メーカー)育休取ったら見せしめに転勤になった件、退職せざるを得ず、夫は立ち上げたプロジェクトの区切りが見える6月中旬くらいまで責任全うしがんばりたい、
と上司と交渉したけど受け入れられず、結局5月末退職決定。
あと3週間しかないよ。来月からどうするだ? >>438
終わったとか段落ついたとかでも、引継ぎ事項は発生するからなぁ… 有給使いまくり早退しまくりそして育休まで取るとか会社じゃ腫れ物扱いだろうね
こいつのせいで負担強いられてる奴らからしたらさっさと辞めてくれてありがとうだろうね >>440 >>443
経験上言うと実際はなかなか社員メインで退職日決定出来ないと思うぞ
俺の場合は異動先の異動も連動してたから
俺が断ったせいであっち側も動けなくなって相当困らせた
で一ヶ月くらいなんとか異動してと説得された >>316
育休を一ヶ月近く取ってGW連休も休み
連休後の5月末での退職願
その後いろいろ自己の都合と心変わりで変更を色々申し出ても
3月から休んでいるような社員の要求を
会社が受け入れるとは思えない >>418
こんな嫁には勿体ない旦那に見えるわね
自分も仕事した上でこんなに家事育児やってくれる旦那は珍しいで
旦那は嫁選びを間違えたのが運の尽きかもしれんね… >>448
退職届でも退職願でも変わらない
中身で判断される >>455
最初の行だけで反射するのは辞めようぜ
わざわざソース付けてるんだからさ
法律上法定内の有給を消滅させることもできるし
そもそも退職時の有給消化は優先順位高く扱われないよ そもそも退職届を労働者が取り下げられなくなるのは雇用者側が労働者に受理を「通知」した時点
夫が退職日をずらして欲しいと言ったのは受理の通知前なんだから退職日は自由にずらしてよかったはず
それを断ったから退職日の指定に当たるよ >>452
そもそも、元社員が5月末退職としたのは、5月半ばの転勤の辞令に従わないことで懲戒対象になるからで、
6月まで延ばすことになるなら5月末で解雇にできちゃうのでは? >>452
懲戒処分なんて現実には無理やぞ
髪型がムカつくから懲戒と同レベル
就業規則に何書いてても有給は消化できる 馬鹿が四万人リツイートしたからなんだって話だよな
一億2000万人もこの国住んでんだから四万人ぐらい馬鹿はいるだろ、そりゃ
4/23 移動辞令
5/7 5/31付けでの退職願を提出
退職願を提出後、
「あ!あと1ヶ月あればボーナスもらえたじゃん!!!俺の馬鹿馬鹿!!」
↓
「あのー、引き継ぎとか有給とかあるので6月退職にしてください」
↓
会社「いや、もう無理。」
↓
嫁発狂。育休明けの転勤を嫌がらせだと勝手に被害妄想を爆発させ誹謗中傷ツイ
↓
馬鹿四万人 同調 普通は1〜2ヶ月以上前に退職願出すから、引き継ぎしても余裕で有休取れるんだけどね。
1ヶ月未満の自己都合退職願ってのも非常識だし、
後からやっぱのばしてと言うのはもっと非常識。 >>460
いや、実際の決定は別だよ。
できるだけ早く辞めてもらった方が助かる場合もあるだろうし、逆の場合もあるだろう。
そういう話じゃなくて、退職願を出した以上、普通に考えればそこには「退職希望日」が記載されているだろうし、
実際に5/31と記載されていたとカネカは主張しているわけだろう。
それにもかかわらず、「会社が一方的に退職日時を決めた」とかいっても仕方なかろう。
逆に、書かれていないならば、会社が一方的に決めても良いだろうw >>1
> 「育休前に異動が必要と判断していたが、内示する前に育休に入られたために育休明け直後に内示することとなった」と説明。
言い訳になってないな
「育休あけの嫌がらせ」と見做されないよう根回ししておくべきだろう?w
> 有休を取らせなかった事実もないとしている。
退職願いが受理されてから退職する31日までに有休消化させなかったんだろ?w
よく適切とか言えたなw >>465
嘘つき
「退職届を受理する権限を有する者」が「退職届を受け取った時点」で承諾の意思表示があったと判断される場合
通常は、退職届を受領する権限の有る者が退職届を受け取った時点で「会社が退職に承諾した」とみなされるため、退職届の受領権限のある者が受領した後には労働者の側から一方的に退職を撤回することはできません(退職の撤回には会社の同意が必要となる)。 >>467
意味がわからんけど
懲戒処分って懲戒解雇じゃないぞ >>375>>386>>399
そこのあたりの話は実態がわからないとなんともね。。
引継業務をするとして、その引継業務の完了は誰が決める?
管理者=上司と言うことになるよね
とすると、理屈上は最終日まで引継終わってないねと嫌がらせも可能となるわけ
管理者が終わってないと言っているのに引継業務は終わったと言い張って有給消化に入るだと?
お前懲戒なと、理屈上出来てしまうことになるわけ
(なんで、俺は信義則使える場面だと考えている)
通常は、退職届出すと、或いはそのあたりのタイミングで、人事も入って、会社内の退職フォーマットの証憑使って、関連事項のチェックをする事になっているでしょ?
残有給や引継業務なんかもチェック項目に入っている
元社員側の話を信じれば、嫌がらせ或いは当初より長い期間の引継業務を要請されたと推測することもできる
会社側のこのあたりの話は、 適切に対応しましたみたいな、実質的には事情がわかる説明はしていない
有給申請のシステムの話なんてどうでもいいしね
実際のところはわからないわ
育休明けでそれ程引継業務に日数を要するか?とは思ったけどね
とはいえ、4月下旬から5月頭にかけては仕事していたわけだから、俺が思っているよりは日数を要する引継業務だったのかもしれないけどね >>448
続き
俺自身が確かめて色々分かったことだけど、
次の転職先がすぐに決まってない場合は退職願や届は出さないほうがいい
会社にごちゃごちゃ言われて揉めたときは出社拒否して無視していればいい
そうすると会社都合での解雇になり雇用保険とか後々非常にメリットがある
起業するとか、次に転職が決まっておらず、会社が強気に出てきて揉めたときは労働者も怒ったほうがいい >>465
へー うんうん で?
受理の通知後だったんじゃないのw >>472
3年弱?の間に産休育休(育休の期間は短いが)2回取ってるから
周囲はこの人のことあんま知らないんじゃないか >>452
なるほど、引き継ぎを理由に年休を取らせないという論理か。
後出しで就業規則違反を持ち出して解雇にするか、
今の段階では違反だからとらせなかったから合法と主張する。
法律的には成立するかどうか裁判だろうが、
世間に対しては悪質さが余計浮き出しになる。
BTBのワンマン大会社だな。
タカタ(ジャパネットではない)や製紙会社みたいだ。 >>476
根本的な話として、普通は退職届書く前に引継ぎの見積りを要請するし
引継ぎ内容に問題があったとして、それは別の違法行為になる >>472
親戚やら現職場やらへの悪口三昧も全バレしてしまったしな
今更ツイート消しても時既にという… >>469
そうだね
普通は一般職や事務職でさえも1ヶ月前が常識よな 婚活して結婚したんだろ
5回しか会わずに結婚を決めたんだとか
それってさ
よく知らない人と結婚したのと同じだよな
婚活で結婚するって怖いな 基本的に、退職願いをだしたら労働者は裁判で勝てないと言われている
揉めたら退職願は出さない
これは知っておいた方がいい >>473
まあそれは退職届やからこの件は退職願やけどな >>480
そもそも人事が受理した時点で発効な
ttps://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1598 >>481
別に、解雇じゃなくても出勤停止処分にすれば自然消滅する >>470
自分は転勤断って辞めるって決めた段階では退職願出さなかったんだよねえ
その前に人事部からも上司からも事業部長からもいろいろ話しされて
メンドクセーってなったし引け目も有ったからあっちサイドに任せてた
で全然日時の話出てこないから しびれ切らして「いつ日時決まるんですか?」って言ったら
やっと日時が決まった >>476
>管理者が終わってないと言っているのに引継業務は終わったと言い張って有給消化に入るだと?
>お前懲戒なと、理屈上出来てしまうことになるわけ
君のいっていることは、事実としてはあり得るだろうけど、それこそ理屈でいえば違法だろう。
有休取得は権利であって、結局それは権利の行使を妨げているんだから。
有休取得の行使に会社が介入できるのは時季変更権だけで、今回でいえば、
引き継ぎのサボタージュは「業務の正常な運営を妨げる」ものであり、それ故時季変更権を
会社側が行使するが、結果として、引き継ぎをしたら有休取得できる日時がなくなった(退職日が来た)という話だろう。
逆に言えば、正常な運営の妨げにならない有給行使を妨害することは違法なわけで。 >>486
結婚も子供もシングルにマウントかます為の道具でしかない…
そう考えると旦那や子供は不憫やな そもそも親戚が霞ヶ関の官庁国家公務員だけど
海外の駐在(ほとんど日本の大使館)なんか嫁の育休明け出産や本人の育休関係なくバシバシくるし
家族と一緒に赴任したり子供の学校関係あれば
嫁子供残して単身赴任だよ >>482
そうだよ
だからそこのあたりの詳細が不明なので評価出来ないの
例えば、まずあったのが転勤の話
その時には、上司との話し合いの中で、引継は2・3日で終わるだろなんて会話があったのかもしれない
退職に話が変わるわけだが、夫は、その 2・3日をそのまま見積もって退職日を決めたけど、
退職なら引継業務はもっとかかるとなってしまったのかもしれない
ま、わからないからね >>498
公務員が一番ブラックだからしかたないだろそれは 退職日の変更に応じてるなら受理前やろ
お互いに受理してるって思ってる状態で
辞めるって伝えたり退職日について話し合う訳ないやん >>496
そうだよ
実態としては違法だよ
訴訟となればそれの立証ができるかだけどね
終わったのか終わってないのか、権限あるのは上司だからね
しかも、周りの同僚は会社側
大変だよ >>489
公的機関の見解はこれな
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/kobetuqa5-10.html
1 退職願の撤回 「○月○日をもって退職したい。」という内容の退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されており、その申込みを会社が承諾すれば、労働契約は合意により解約され、退職が有効に成立したことになります。
よって、会社の承諾の意思表示がなされた後は、原則として退職願の撤回はできないとされています(ただし、使用者が任意に撤回に応じることは可能ですが、応じるか否かは使用者の判断に委ねられています。)。
逆に、退職願を提出しても、会社から当人に対して承諾の意思表示がなされる前であれば、合意解約がまだ成立していない状態であるため、退職願の撤回ができるものとされています。 >>488
嘘つき
裁判例では、退職の意思表示をする際に提出した書類に「退職願」と記載したか「退職届」と記載したかを判断基準とはしていませんし、
裁判はそのような単なる文字の違いといった形式的な判断基準ではなく、実質的な点を考慮します >>501
こいつレス抽出したら頭イカれてんなw
モンクレ思考そのものw
嫁本人か
さもなくば辻元清美だな 元社員は5月半ばの転勤に従わないことによる懲戒を避けるために5月末での退職にしたんじゃないの?? >>503
「退職届を受理する権限を有する者」が「退職届を受け取った時点」で承諾の意思表示があったと判断される場合
通常は、退職届を受領する権限の有る者が退職届を受け取った時点で「会社が退職に承諾した」とみなされるため、退職届の受領権限のある者が受領した後には労働者の側から一方的に退職を撤回することはできません(退職の撤回には会社の同意が必要となる)。 >>504
いや間違ってないで
それは受理された後の話やろ
そもそも同じなら退職願と退職届の区別いらんやん >>501
退職の扱いは非常にいい加減なものだからね実際
おれも退職したいと上司に告げて後で撤回したことがある
受理どうのこうのは実際はあまり論点じゃない >>499
まあ退職後も引き継ぎやろうと思えば出来るんだけどね
自分は退職後もちょくちょく電話あったし3・4回は会社行った
そして何故かボーリング大会も参加した 行き遅れおばさんが必死に婚活して結婚して産休
難ありおばさん >>500
厚生労働省とかの官庁がそれで
一くそ企業がそんなら嫁の一方的な主張認めるわけ無いわなあ
そもそも嫁側も活字になった後すぐに都合悪いツイッターかなり消してるしな >>508
そうだよ別に区別はない
中身で判断される
5/31で退職と書かれてるからね >>499
君の言うその可能性が考慮に値する程度にはありえると思うのであれば
その具体的な根拠を示すべきだし
可能性がゼロじゃないってだけの話がしたいなら
根本的に考慮には値しないとしか >>513
そりゃそうだよ
労働局なんてメッチャブラックなんだから
これは労働局が障がい者に毎日公務員の机を拭かせていた問題
https://news.yahoo.co.jp/feature/392 >>488
それは表紙じゃなくて内容で決定するから
普通に会社が届として扱えばそれが全てとしか
届のつもりで出してないって話なら、退職者が争うしかないな 労働局の提案を断っておいて、
自分から退職願出しておいて、
パタハラだー!!
差別だー!!( ´,_ゝ`)プッ
26日に今度は東京労働局に相談に行きました。
「違法性はないが、モラルの問題。どうしても会社に残りたいのであれば仲裁に入る」との提案をいただきましたが、
もう辞めようと思っていたのでその話は断りました。
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/060300015/?P=3
大型連休明け5/7に5月一杯の退職願だす終了 >>518
中身で判断するのは当たりまえでしょ
表題が退職届ってなってても中身が退職願の文言ならそりゃ退職願として扱われる
そんなのあたりまえの話 >>518
退職願は受け取る行為がそのまま受理じゃない場合がある
受理前の段階に違いがある >>522
だとすると、今回は退職願の表紙で退職届として扱われて処理されたってことじゃね? >>519
あなたはレス抽出すると
左翼や共産党を思わせる処世術をお持ちのようだね
色々と怖いスレだw >>521
この証言本当なら問題だね
行政はモラルでは動かない
法に触れる可能性があったとみるべき >>496
>>502を補完すると、
だから、俺は信義則と言っているわけ
退職日書いた退職届を出していて会社がそれを受理して、退職に関わる合意が成立したとしても、
退職日までなら、お互いにそこは柔軟に対応すべきだと
互いに互いの権利を尊重すべきなのよ
雇用契約が終了するとはいえ、まだ終了していないし、退職に向けて円滑な運びとなるように互いに尊重すべき新たなステージに入っていると考えることが出来る
特に今回のケースなんて、転職決まってないんだから、夫側は退職日を先延ばしに出来るわけで、会社もその事情は容易に知りうる立場にある
引継業務により有給消化が出来なくなるなら、新たに話し合って、退職日を先延ばしにすればよい
会社のキャッシュアウトの金額はかわるけど、損するわけではないんだよ
有給は全て消化されると会社の損て訳ではないからね
ボーナス支払う事になったとしても、それは本来的に支払われるべき物といえるしね >>524
しらない
どうでもいいそんなこと
なんでそれが今論点になってるかようわからん https://partners.en-japan.com/qanda/desc_179
「会社を辞めたいのでお願いします」と退職の承諾を求めてくるものであって、かつ、まだ会社(人事の決裁権を持つ人)が承諾し、それを本人に伝える前に撤回してきたのであれば、撤回に応じなければなりません。
会社が承諾したことを本人に伝えた後であれば、撤回に応じる必要はありません。 >>526
違法性ないってるのに日本語読めないの?w >>526
てか、この文面の仲裁ってのが労働関係調整法に基づく仲裁とは思えないので、何を指してるのかが正確にわからん
この嫁は単語の使い方がめちゃくちゃ >>522
>>523
裁判例では、退職の意思表示をする際に提出した書類に「退職願」と記載したか「退職届」と記載したかを判断基準とはしていませんし、
裁判はそのような単なる文字の違いといった形式的な判断基準ではなく、実質的な点を考慮します >>517
またかよ
論点把握しようね
今の俺のスタンスは会社側とか夫側とかではないの
退職に関わり、引継業務と有給消化との関係についてお話しているの ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています