【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★6 [生玉子★]
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弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。
電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。
本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。
振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、
「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」
という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。
ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。
「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。
しかし、その後の刑事判例では、上記最高裁民事判決後も、誤入金分の預金の払戻しについてかなり「強引な理屈」で詐欺罪の成立を認めている。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769
前スレ
【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★5
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653134908/ >>1
もしカジノで勝ってたら、
本人のものって言ってる弁護士と、
没収されるって言ってる弁護士がいるけど、
どっち?
誰か教えて また負けたのかよおまえらwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
だっさwwwwwwwwwww 内心思ってる言い難い事を言っちゃったなぁ
そもそも新人職員の性別も役場が誤魔化してるからなぁ(当初は男性と言ってた)
さんま 4630万円誤送金事件で“誤解”「振り込んだ人が、あの男の恋人じゃねえか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/a029bf684022047452efb5ecbc21afde5c54c278 ・「電子計算機使用詐欺罪」での100パーセント有罪は微妙
・「強制執行妨害目的財産損壊等罪(強制執行妨害罪)」など、他の方法もある
という記事 >>51
カジノは違法 と国会答弁あるから 犯罪収益でボッシュート >>37
仮想通貨で出金されると、きちんと追えるんだろうかねぇ? 無罪になって冤罪で勾留された補償金が国から貰えたら町はそれを差し押さえれば良い >>54
最初は男と言ってたのに、いつのまにか20代女になってる(笑) >>38
顔見知りの職員が行ったとか書いてあったような
後から公文書出せっておかしくない?
一緒に車に乗る前に言うべきな気が >>59
当初は男だったのに現在は女なのが事実の可能性も微レ存やで >>61
おかしくても大人しく連行されなきゃ身の危険があったった言われて終わるよ
正しい手続きをするって大事なのよ >>63
そうだとしても公文書もらう前に
金どんどん使いまくる意味がよくわからない 同行する前に風呂に1時間貰ったなら
警察に電話して呼んで本当に役所の人なのか確認も出来るはずだし 本人が4600万の不正を知っており、かつ弁償すると一方いるのに、無罪になるわけがないわ
最近、逆バリの評論家が増えたな
多数派だと注目されないからね あ 窃盗罪
普通預金口座に誤って入金された金銭を、名義人がキャッシュカードを用いて自動現金預払い機(ATM)から引き出す行為は窃盗罪となる
※東京高判平成6年9月12日
い 詐欺罪
誤って入金された金銭を、名義人が通帳を用いて窓口で引き出す行為は詐欺罪となる
※最決平成15年3月12日(後記※1)
※札幌地判昭和51年8月2日
う 電子計算機使用詐欺罪
(「い」の理論を前提とすると)
誤って入金された金銭を、名義人がオンラインバンキングによって送金する行為は、電子計算機使用詐欺罪となる
既に似たような事例で有罪判決出てるから無罪はありえん 田舎警察の暴走こわー
逮捕するのは職員と町長と室長だろ 法律は、まず誰を保護すべきかを考える。
(1)誤って振り込んだ人
(2)誤振込を受取った口座の名義人
(3)その口座のお金が名義人のものだと信じて差し押さえた人
平成8年の最高裁判決は、(1)よりも(3)を保護すべきと考え、誤振込を有効とした。
今回は、(1)と(2)のどちらを保護すべきかの問題。
法律は、相対的に要保護性を考え、有効無効かを考える。
つまり、(1)と(3)の間では有効でも、(1)と(2)の間では無効と言っても構わないのが、
法律の考えた方。
(1)と(3)の間では有効なら、その効果は「絶対的」で、、(1)と(2)の間でも有効となる
訳では無い。
そして(1)と(2)の間では、(2)を保護する理由は全く無い。従って、(1)と(2)の間では
誤振込は無効となる。
このような考え方は、一般の人には分かり難いかもしれないが、法律の勉強をしたことない
人でも「善意の第三者」という言葉は聞いたことがあるだろう。
「善意の第三者が出てくると勝てない」となんとなく知っている人も多いと思う。
(3)の差押えた人が善意の第三者なんです。
そして、今回は善意の第三者は出てこないので、(1)と(2)の間では誤振込は無効となる。
あとは、その無効の理屈付けをどうやって付けるか?の問題で、法律家によっていろいろ理屈は
出てきますが、無効という結論には変わりないのです。 >>49
4人もいて仕事らしい仕事してないのな。
裁判も1人でも楽勝だろうし。 なんかポンコツばっかだな、
すぐに差し押さえするような知恵のある弁護士とかを頼るなりして
動けばいいものを
で、雇った弁護士がまたポンコツとか?田舎の弁護士戦ったことあるの? なんで金使ったんだろ
自分の金じゃないなら後から全然揉めるって分かるよね >>80
あら?それなら振り込んだ金は田口さんのものだと町が認めなことになるから詐欺罪は成立しませんねw まだいんのか、所得税連呼バカが
税金払った事ないニートかよ >>78
頭がビョーキなんやろ
何とかなると思ってる >>44
弁護士に仮差押え言われたけど町がそこまではってやらかなったのよ なんで使ったかってみんな知りたいから暴露本出したら売れそう >>1
ば〜かw
って感じのアホな記事www
これは自分の金の振込先を間違えたら債権回収アタックで持ってかれた時の話だろw
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57058
今回は町の金を誤振込と知りながら移動してるんだから意味が違うわw >>83
元々パチンカスだからな
高校中退して働いていたドカタの給料も、殆どパチンコで溶かしてた始末
おまけにジャンキーだし 親のとこにも毎日マスコミ張り付きで
生活出来なそう これ金融法で定めあるから
使っても罪にならないなら間違ったふりして共犯成立するじゃん
逆に仕事で万一ミスって賠償責任あるなら担当したくないよ 4000万なら入ったとしても3年だからね執行猶予がつく可能性も高い楽勝だろ 詐欺?すごい違和感、こじつけ感
竹島や北方領土に違法滞在し銃器を違法に所持してる不良外国人にもこのくらい強硬に対応してもらいたいもんだねえ ほんとうに使っちゃったのなら返還させる法的根拠ない気もしてきた >>92
訳あって8年程入ってましたが刑務所はキツいですよ >>84
甘かったんだな。
何日か居留守を使われたんだろ。連絡が取れない時点で仮差押えをすべきだった。 町「わかった、ほなその金はもうやるわ。雑所得で申告せーよ。おう延滞しとるの、ほな追徴やわ」 所得税法違反でぶちこむしかないかもな
いわゆるションベン刑だけど
はたしてこれを所得扱いできるのか微妙だけど
最高裁は白タク収入を所得として認めたけどこれは振り込まれただけだしなw だろうな そもそも手違をしたのは役所
個人口座の管理は個人の自由 起訴するときは立件できる罪名で起訴すればいいだけ
検事もバカじゃないんだから有罪取れる罪で起訴するよ その結果臨時収入には費用として認められない支出によって
2000万近い納税義務が発生すると思うんだが
来年こいつどうすん?無罪になっても金隠してなきゃ詰むやん 世の中には4630万円がなくなっても気づかない金持ちがいる一方で30万円のために死ぬ人間もいるなんという不公平だ私はこの格差をなくしたいわけではない 詐欺って、錯誤が必要だけど、
そもそも銀行も誤振込を知っていて、市町村の問い合わせにたいし、正当な手続きでやったものに対して、銀行は何もできないって対応してたわけで、、、
錯誤が無い以上、詐欺は成立し得ない、要はむりやり逮捕
間抜けが多いが、電子計算機使用詐欺罪の被害者は銀行、市町村ではない。詐欺の被害者は、行為の相手方のみ。
間抜けが多いが、最高裁は、平成8年に、誤振込でも銀行と口座の名義人と間で有効な預金債権が生じると判断してる。だから、銀行は、誤振込での入金でも普通の振込と同じ対応する法的な義務を負う。
だから、上段の対応になったんだけど、理解できない馬鹿ばかり
てか警察も平成8年の判例知らないかも、ど田舎の警察だしwww
さて、連投してきましたが、上の全部、とある超有名な弁護士事務所がHPで載せてた解説のまとめです。
警察の勇み足で、検察が後始末大変だとなってました。 常習賭博で捕まえろよあほ
そしたらやってるヤツら皆んな止めるだろ
簡単に無料で効果的な対策できるぞ たしかに誤振込による預金債権は無効であり、
口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない
しかしながら、被告はDQNであり、ムカつく顔をしていることから
懲役10年及び5000万円の罰金に処する どうだろうか、
「道で落とし物(現金)を拾ったが、届け出をせず、自分のモノにしてしまった。」
↑それに近いのではないかと思うのだがー。 >>113
法的要件というものを知らない低学歴ゴミおじさんだとそういう感覚だよねw
で、君は最終学歴はどこのゴミ学校かね? >>114
関係ないが私は高卒だ
いや、引きこもっていたので実質小卒である これ役場の連帯責任だろ
全員でアルバイトして金を戻せ! 小学校の卒業式も経験していないのでもしかすると小卒とすら言えないのかもしれない
いや、それは卒業したという事実があるのだから実質もクソもない、私は高卒だ 私は今もうどうでもいいや何でこんなスレに書き込みうーんどうしたいのみんな? 役所のミスで人生が狂わされた若者という見方もできるし、金を返すだけでよかったという者もいる
どちらにしても自己責任だ
しかしこの男の半生について想いを巡らせてみることもまたそんな必要はない 全部金使ってたら返すのは100%返すの無理だわな人の金勝手に使い果たす全国で有名な人履歴書持ってきても何処も雇わんだろうし 4630万円返す方法
まともに働いて東証一部上場企業の社長になる
政治家になる
お笑い芸人になるピンでも一億以上稼げる
AV男優になる
傭兵になる >>120
そうかもしれないしそうではないかもしれない
こんな時間に5ちゃんをやっている人減もロクなものではないことはない >>121
傭兵なら常に環境だから練習しておいて損することはある >>122
人減ではない人間かもしれず果たして漢字とは歩けなくなるかもしれなくはない >>122
例えば深夜に暇を持て余しておる人間もおるわけである
人の働く時間帯と自由な時間そして眠っている時間というのは千差万別であらそんなことのみでその人の人となりを判断ができる いやいや実は共謀してるだろ
こんなドクズにピンポイントで振り込むかよ >>126
誤字については目をつむってはいけないことはない 田口さんの唯一の失敗は金入った瞬間に即飛ばなかったことだよね誤入金の連絡を受けちゃったらダメだよ >>127
人は皆ドクズてあるわけではなく確かにそのような考え方もできない >>129
瞬時の判断力が選手の年俸を決めているのかはわからない 目黒区あたりに住んでたら6億くらい入ってたんかなw >>35
判例は誤振込であっても自分の口座の債権を認めてるが条件が異なる部分がある >>135
あなたがとう考えようと実際のところカレーライスは不味いかもしれない >>134
本当に誤振込だったかどうかは私には分からないであろう >>135
侍を語る上で債務は何が当たり前かを考慮しなければならない >>95
8年て、とんでもなく深い訳があるわwww >>140
深いか深くないかはあなたが断定していい どうして私には誰もレスしてくれないのかが分かっている >>142
金額が金額だけに実刑もあり得るって何処ぞの弁護士が言っていたわ >>134
食べることしか楽しみがないのだが、人生の本質とはとどのつまりかっこいいじゃん >>145
弁護士の言うことは信用してはいけマイケル♪ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています