新型コロナの影響による店舗の休業について、会社が休業補償をしなかったのは違法などとして、首都圏の飲食店でアルバイトとして働く30代女性が7月21日、計約180万円を求めて横浜地裁に提訴した。
女性側代理人によると、コロナ禍の休業手当をめぐる訴訟は珍しい。


訴状によると、女性が勤務していた店舗は、2020年4月の緊急事態宣言で入居する商業施設が休業となったことから、同年5月末まで休業となった。

すでにシフトが確定していた数日分の補償はあったものの、5月分については補償がなく、女性は有給休暇をすべて使用した。一方、正社員については100%補償があったという。


裁判では、入居する商業施設ごと休業になった今回の休業が、会社側の責任と判断されるかなどが争点になるとみられる。
また、雇調金を使わなかったことが判決に影響するかどうかも今後の実務に影響してきそうだ。

なお、企業から休業手当が支給されない場合は、国から従業員に直接支給される「休業支援金・給付金」の仕組みもある。
女性も申請はしているが、裁判を通して、会社に休業手当の支払い義務があるかをはっきりさせたいという。

女性が加盟する飲食店ユニオンの原田仁希さんは、「コロナを理由とした休業手当未払いが違法となれば、コロナの影響で休業手当が払われなかった多くの労働者の救済になる」と強調した。


7/21(水) 16:34
https://news.yahoo.co.jp/articles/f8dd4c95e9db597763d7c35fe77a59f3632165b7